花友達の影響でアジサイの挿し木6鉢!こぼれのペチュニアが咲きそう
閲覧総数 29723
May 20, 2022 コメント(14)
全2件 (2件中 1-2件目) 1 税金
カテゴリ:税金
税源移譲(所得税→住民税)により
所得税から住宅ローン控除額を引き切れなかった場合 翌年度の住民税から控除が出来るというもの。 しかるべき時期に税金が「還付」されると思いこんでいたオイラ。 正月明けに、速攻で市役所へ行き 申告書をもらって準備万端。 職場から、源泉徴収票が配布されるのを 首をキリンにして待っていたアホな奴(苦笑)。 22日、源泉徴収票が配布されたので 早速、申告書を作成することに。 もらってきた様式に手書きすることも考えたのだけど 総務省や都道府県庁、市区町村のHPに 申告書作成ツールが掲載されているので そちらを活用。 ↓ ◇総務省 源泉徴収票の数字をいくつか入力して 申告書をプリントアウト。 標題を見ると 「平成20年度分 市町村民税・都道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」 となっている。 平成20年度??? 税額控除??? ここで、初めて 来年度の市町村民税及び都道府県民税から 「控除」されるということに気づくマヌケ! そういえば、口座番号などを書く欄もないねぇ(苦笑)。 来年の住民税から毎月チョビチョビ引かれても嬉しないねん! 大体、翌年度に遅れて処理するとは、何事や! あぁ~、まとまったお金が振り込まれると思っていたのにぃ・・・。 スミマセン、取り乱しました(by 竜兵) ということで、不本意ながら 23日、市役所へ申告書を提出しに行って参りました。 (こういうときの行動は素早いw) まだ、申告に来られている方は少数でしたが みなさん、一様に 「還付の方法」などを聞いておりました(オイラの仲間や)。 その都度、市役所の職員が 「来年度の住民税から控除されます。 6月頃に通知が参ります。」 などと答えておりました。 ご苦労さん! そんなわけで ややテンションが下がりますが(オイラだけ?) 対象の方は、お早めに申告を。 申告の期限は3/17までとなっています。 なお、確定申告をされる方は 確定申告の際に同時に税務署へ申告すれば良いようです。 また、19年以降に入居された方は 住民税からの控除はありませんので、念のため。 ◆おまけ 年明けからダイエットやっとります! 現在マイナス4キロ。 とりあえず目標マイナス10キロ。 ぷぷぷ~、今回は楽勝かな ![]()
Dec 22, 2006
テーマ:家を建てたい!(10203)
カテゴリ:税金
先日、国税庁のHPをチェキしていたら
「平成18年分 所得税確定申告の手引き」がアップされていました。 そうです! 年が明けたら、 『住宅借入金等特別控除』の 還付申告をしなければなりません。 ※確定申告の期間は2月中旬~3月中旬ですが 還付申告の場合、それ以前でも出来るようです。 オイラは、職場から 「源泉徴収票」の配付を受けたら すぐに行こうと思います。 オイラは、「平成18年中に居住の用に供した場合」なので ・1年目~7年目までは、借入金の1%(最高30万円) ・8年目~9年目までは、同 0.5%(最高15万円) が還付されます。 オイラ、所得税額が少額なので(汗) あんまり期待してなかったのだけど 定率減税の引き下げによって 『住宅借入金等特別控除』の旨味が増す予感♪ ※控除される項目が変わるだけなんだけど・・・。 今日のところは、とりあえず 準備物と確認事項について予習・・・ということで。 ○還付申告に必要な書類 1.共通して必要な書類 ・金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」 ・「住民票」の写し ・勤務先から交付を受けた「源泉徴収票」 2.「家屋の新築」に係る借入金の場合 ・「家屋の登記事項証明書」 ・「請負契約書」の写し、「売買契約書」の写しなど ※新築年月日、請負代金、家屋の床面積が明らかになるもの 3.上記2とともに購入した「敷地の購入」に係る借入金の場合 ・「敷地の登記事項証明書」 ・「売買契約書」の写しなど ※購入年月日、購入の対価の額が明らかになるもの 4.家屋の新築の日前2年以内に購入した「敷地の購入」に係る借入金の場合 ・「家屋の登記事項証明書」など ※家屋に抵当権が設定されていることが明らかになるもの ※上記2の書類と重複しますね ○確認事項(オイラが調べた範囲の情報あり) 1.借り換えをした場合の取扱い 敷地を購入した際の借入金を、新築時に借り換えたので その取扱い(対象となるか?) ↓ 対象となる模様(添付書類等は、要確認) ※租税特別措置法関係通達41-16 「当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのもので あることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は 増改築等のための資金に充てるものとしたならば」該当 2.次のうち、取得対価に含まれるもの ・地盤改良費用→○? ※租税特別措置法関係通達41-25 「埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事 その他の土地の造成又は改良のために要した 費用の額」は含む。 ・水道引込工事→○? ・ガス器具(施主支給品)→○? ・照明(施主支給品)→△?(外構工事と同様か?) ・エアコン工事(別業社)→△?(外構工事と同様か?) ※租税特別措置法関係通達41-24 「その家屋と一体として取得した当該家屋の 電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の 附属設備の取得の対価の額」は含む。 ・外構工事→×?(別業者に依頼したため、ダメか?) ※租税特別措置法関係通達41-26 「門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品 又は車庫等の建物を家屋又は敷地の取得がある場合の 当該敷地と併せて同一の者から取得等をしている場合で、 当該構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるとき」は含む。 ・カーテン(施主支給品)→×? ・カーテンフック等(施主支給品)→×? 3.税源移譲の関係(住民税の減額申告書?) 税源移譲に伴い、19年から税率変更され (所得税の税率↓ 住民税の税率↑) この影響で 改正後の所得税額だけで 住宅ローン減税の金額が控除しきれない場合には、 控除できなかった残額が 個人住民税において減額される措置が 設けられますが この取扱いについても 聞いておこうと思います。 これまでに、確定申告している方も 20年1月以降、 市町村役場で「減額申告書」を入手し提出しなければ 減額措置が受けられないらしいので 要注意ですぞ!! 全2件 (2件中 1-2件目) 1 総合記事ランキング
|
|