所有権保存登記
建物表示登記が終了したらすぐさま所有権保存登記。と、その前に、と~っても大事な手続きが!市役所(町村役場)に行って住宅用家屋証明書を取得する必要があります。何故かって?登録免許税の軽減措置が受けられるからです。19年3月31日までに新築した場合は租税特別措置法72条の2の規定により税率がナント!1000分の4→1000分の1.5になります。ココの下の方に載っています。 ↓http://www.taxanser.nta.go.jp/7191.htm軽減措置を受けるためには一定の要件を満たしている必要がありますが多分、この記事を興味深く読んでくださっている方ならみなさま、該当するのではないかと思います。(一定の要件)・個人が平成19年3月31日までに取得または新築した居住用家屋であること・新築または取得後1年以内に登記すること・自分の住宅として使用すること・家屋の床面積 (登記簿面積) が50平方メートル以上であること※証明に必要な書類等 ・登記簿謄本又は表示登記済証 ・住民票(写) ・建築確認通知書(写) ・手数料(1,300円)さて、登記の手続きに戻ります。申請書の様式は法務省のHPからダウンロードできます。 ↓http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html「所有権保存登記」そのものの様式はないのでこの中の「所有権移転登記」の申請書をダウンロードしアレンジしました(こんなんばっかり・笑)。申請書の書き方 ↓**********登記の目的 所有権保存申請条項 不動産登記法第74条第1項第1号所 有 者 ○○市○○町○○○番地○ ( 氏 名 ) 印添付書類 住所証明書(原本還付請求) 証明書(原本還付請求) ※注1課税価格 金 △,△△△,000円 ※注2登録免許税 金 △△,△00円(租税特別措置法第72条の2該当) ※注3平成○年○月○日申請 ○○地方法務局 御中不動産の表示 所 在 ○○市○○町○○○番地○ 家屋番号 ○○○番○ 種 類 居宅 構 造 木造かわらぶき2階建 床 面 積 1階 ○○.○○平方メートル 2階 ○○.○○平方メートル 価格 金 ○,○○○,○○○円 ※注4**********※注1:上で書いた「住宅用家屋証明書」のことです。※注2:課税価格の計算方法 計算式 …延床面積(平方メートル)×認定基準 記述方法…千円未満切り捨て ◎認定基準は、法務局管内ごとに定められていて 構造(木造、RC等)や種類(居宅、店舗等)で異なります。 オイラの場合(木造、居宅)、認定基準は59,000円でした。※注3:登録免許税の計算方法 計算式 …課税価格×税率(1000分の1.5) 記述方法…百円未満切り捨て ◎オイラは、10,900円になりました。※注4:価格は、注2で計算した課税価格を 切り捨てする前の金額で書きます。以上です。建物表示登記の後だからものすごく簡単でしょ。さて、参考までにオイラが本人登記に要した金額。本人登記は5種類をこなしました。 1.抵当権抹消登記 登録免許税 1,000 2.建物表示登記 0 3.住所変更登記 登録免許税 1,000 4.地目変更登記 0 5.所有権保存登記 登録免許税 10,900 6.その他 仮換地指定証明手数料(2に必要) 350 住宅用家屋証明手数料(5に必要) 1,300 登記手数料(地図の写しの交付、2の参考) 500 合 計 15,050円司法書士の先生への報酬をかなり安く見積もって1本3万円としても15万円は浮いた計算になりますネ。お疲れさまでした!!