住宅借入金等特別税額控除申告
税源移譲(所得税→住民税)により所得税から住宅ローン控除額を引き切れなかった場合翌年度の住民税から控除が出来るというもの。しかるべき時期に税金が「還付」されると思いこんでいたオイラ。正月明けに、速攻で市役所へ行き申告書をもらって準備万端。職場から、源泉徴収票が配布されるのを首をキリンにして待っていたアホな奴(苦笑)。22日、源泉徴収票が配布されたので早速、申告書を作成することに。もらってきた様式に手書きすることも考えたのだけど総務省や都道府県庁、市区町村のHPに申告書作成ツールが掲載されているのでそちらを活用。 ↓◇総務省源泉徴収票の数字をいくつか入力して申告書をプリントアウト。標題を見ると「平成20年度分 市町村民税・都道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」となっている。平成20年度???税額控除???ここで、初めて来年度の市町村民税及び都道府県民税から「控除」されるということに気づくマヌケ!そういえば、口座番号などを書く欄もないねぇ(苦笑)。来年の住民税から毎月チョビチョビ引かれても嬉しないねん!大体、翌年度に遅れて処理するとは、何事や!あぁ~、まとまったお金が振り込まれると思っていたのにぃ・・・。スミマセン、取り乱しました(by 竜兵)ということで、不本意ながら23日、市役所へ申告書を提出しに行って参りました。(こういうときの行動は素早いw)まだ、申告に来られている方は少数でしたがみなさん、一様に「還付の方法」などを聞いておりました(オイラの仲間や)。その都度、市役所の職員が「来年度の住民税から控除されます。6月頃に通知が参ります。」などと答えておりました。ご苦労さん!そんなわけでややテンションが下がりますが(オイラだけ?)対象の方は、お早めに申告を。申告の期限は3/17までとなっています。なお、確定申告をされる方は確定申告の際に同時に税務署へ申告すれば良いようです。また、19年以降に入居された方は住民税からの控除はありませんので、念のため。◆おまけ 年明けからダイエットやっとります! 現在マイナス4キロ。 とりあえず目標マイナス10キロ。 ぷぷぷ~、今回は楽勝かな