亀山築城の小部屋

2014/06/23(月)14:53

「携帯電話税」?私は支持出来ません!

お知らせ(366)

「携帯電話税」?私は支持出来ません! ↑私の看護(監視とも云う)で疲れて、ダウンして居たジャッキー また、私もずっと調子が優れずダウンして居ました。 臥せって居て、ふと腹が立つ事を耳にしてしまいました。 大人しく臥せって居る訳にはいかないので・・・。 自民党が「携帯電話税?」成る物の新たな課税を検討するらしいです。 一台につき最高で月に千二百円との案も聞こえて居ます。(国民に遠慮なのか、月に二百円の声も・・・。) これって税金の二重取りですよね? 「電波利用料」で検索してみて下さい。 または、下記の総務省のページをご覧下さい。 総務省:1.電波利用料制度の目的 私は「電波伝搬」の「山岳反射通信」研究実験の為に無線局を運用して居ましたので、既に電波利用料を徴収されて居ますが、上記のページにも書かれて居ます様に、携帯電話は電波法上「特定無線局」になるので、携帯をお使いの方たちは ご自身が総務省に直接納税せずに、 皆様のご存知無いところで、携帯会社が代わりに納税して居ます。 消費税を上げたばかりなのに、国民から「広く厚く」徴税をしようと、そして「二重取り」しようと考えて居るのには、私は納得も理解も出来ません。 国会などでは、「公共の道路を走る車から税金を徴収して居るのだから、公共の電波を使って居る携帯からも税金を徴収するべきだ!」と言い出し、既に電波利用料を徴税して居る事を国民には内緒にして、新たな税金を・・・。 「携帯電話税」?・・・私は反対です! 6月23日下記を追加; ベッドの中でiPhoneをいじって居ると、或るメディアの記事に眼が止まりました。 「電波利用料」の事に気が付いて、「携帯電話税」に反対だと云う記事でしたが、携帯電話の「電波利用料」が200円だけだと書いて居ました。 「もう少し調べて欲しいな!」と思います。 「広域専用電波」を専有する携帯電話の帯域使用に対して、電波法では下記の様に規定されて居ます。 広域専用電波の電波利用料(広域専用電波を使用する免許人の負担額:電波法第103条の2第2項、第5項、第6項、別表第6備考第9号) 広域専用電波の料額(年額) 95,148,900円(1MHzあたり) 広域専用電波を使用する場合、国に納めていただく電波利用料の額は、以下の1と2により算出した金額の合計額となり ます。 1.使用する広域専用電波の幅に応じた負担額 (使用する広域専用電波の周波数の幅(MHz))×(電波法別表第7に定める使用区域に応じた係数)×95,148,900円 2.個別の無線局に係る負担額 (広域専用電波を使用する個別免許に係る無線局及び包括免許に係る特定無線局の数)×200円(1局あたり年額) この様に、携帯電話会社に依って専有周波数帯域が違いますから、一様には言えませんが、携帯電話使用者には、上記(2.個別の無線局に係る負担額200円)以外に、(1.使用する広域専用電波の幅に応じた負担額)の契約携帯電話台数を割った電波利用料を、使用者に代わり携帯電話会社が国に納税して居る事になって居ます。

続きを読む

総合記事ランキング

もっと見る