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テーマ:大日本帝国と其の周辺(580)
カテゴリ:現在と大日本帝国
大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判では、原告により「沖縄ノート/大江健三郎」に事実誤認の記述がある事が指摘され謝罪・出版禁止が求められている。
「百人斬り訴訟」では訴えられた本多勝一氏は出廷しなかったと記憶するが、大江健三郎氏は出廷し尋問に答えた。 ○「「沖縄ノート」差し止め訴訟、原告・被告双方に本人尋問」(抜粋) 沖縄戦で住民に集団自決を命じたなどと著書に虚偽を記載されて名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の元少佐・梅沢裕さん(90)ら2人が、作家の大江健三郎さん(72)と岩波書店(東京)に、大江さんの著書「沖縄ノート」などの出版差し止めや損害賠償を求めた訴訟の第11回口頭弁論が9日、大阪地裁(深見敏正裁判長)で開かれ、原告、被告双方の本人尋問があった。 └─読売新聞(2007年11月10日1時33分) 大江健三郎氏が何を認め何を否定したか、まずは訴状を調べてみたい。 ●訴状より「請求の原因に於いて」(抜粋とその概要) ○第2 沖縄戦と座間味島・渡嘉敷島における集団自決 ◇5 原告梅澤少佐の守備する座間味島と、赤松大尉の守備する渡嘉敷島で米軍の 攻撃を受けた昭和20年3月25日から28日にかけてそれぞれ座間味島の村民及び渡嘉敷島の村民の多くが集団自決による凄惨な最後を遂げた。 ○第4 集団自決命令は架空だった 今日では、座間味島と渡嘉敷島のいずれにおいても、以下のとおり、日本軍による集団自決命令がなかったことが明らかになっている。 ◇1 原告梅澤少佐による座間味島の集団自決命令について (1)事実 昭和20年3月25日に米軍の攻撃があった際、座間味村の幹部5人が原告梅澤少佐を訪ね、「集団自決させて欲しい、駄目なら手榴弾が欲しい。 小銃があるから実弾を下さい。」と懇願したが、原告梅澤少佐に「生き延びてくれ、弾薬は渡せない」と拒絶された。 しかし、村民らは、原告梅澤少佐の説諭にもかかわらず、次々と集団自決を決行し、凄惨な最期を遂げた。 これが事実である。 (2)証言者ら 原告梅澤少佐に弾薬供与を懇願に行った5人のうちで生き残った女子青年団長は、一時期部隊長の集団自決命令があったと証言し、その後、原告梅澤に対し、部隊長の自決命令はなかったと謝罪している。 また、自決した助役の弟は、座間味島の戦没者、自決者の補償交渉に当たる座間味村の担当者となり、原告梅澤少佐による自決命令があったと証言していたが、昭和62年3月28日、座間味島を訪ねた原告梅澤に「勝手に隊長命令による自決とした事はすみませんでした」と謝罪している。 (3)新聞報道 原告梅澤少佐の集団自決命令については、神戸新聞が昭和60年7月30日、同61年6月6日付紙面で、それが架空のものであったことを報道し、同62年4月18日では「遺族補償を得るために『隊長命令に』」とその真相を報道し、さらに東京新聞は昭和62年4月23日「大戦通史 勇気ある訂正」「弟が証言補償得やすくするため」と報じた。 2 赤松大尉の集団自決命令と曽野綾子著「ある神話の背景」について 渡嘉敷島における赤松大尉による集団自決命令があったという世間に流布された風聞に疑問をもった作家・曽野綾子は、現地に足を運び、関係当事者に直接取材するなどの徹底した調査を行い、昭和48年に文芸春秋社から出版された「ある神話の背景」を著述し、赤松大尉による集団自決命令があったことを支持する証拠がないことを明らかにした。 その後、今日に至るまで、赤松大尉による集団自決命令に関わる前記風聞を裏付ける何らの証拠も現れていない。 〓勝手に独断と偏見〓 「訴状」では、 「原告梅澤少佐の守備する座間味島と、赤松大尉の守備する渡嘉敷島で、・・・、座間味島の村民及び渡嘉敷島の村民の多くが集団自決による凄惨な最後を遂げた。」 の事実認識の下、 「梅澤裕少佐は座間味島の村民に自決命令を出していない。」「赤松嘉次大尉は渡嘉敷島の村民に自決命令を出していない。」 を主張し、根拠として、 「梅澤少佐の軍命令があったと証言していた者たちが、梅澤少佐による自決命令はなかったと謝罪した。」 「赤松大尉による集団自決命令があったという世間に流布された風聞を曽野綾子氏が支持する証拠がないことを明らかにした。」 大江氏への尋問では、上記の主張に対して大江氏がどの様に答えるかが興味のある所。 ※「訴状」や次回使用の「2007年11月9日の大阪地裁に於ける尋問」は抜粋・要約です、全文で確認願います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007.11.13 23:25:09
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