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カテゴリ:戸籍の色々
人気ブログランキング(←ここをクリック)に参加しています。 戸籍の基礎知識(2) ●明治5年式(壬申)戸籍 日本で最初の全国統一様式の戸籍が、「明治5年式戸籍」です。 (戸籍法・明治4年4月4日大政官布告第170号/明治5年2月1日施行) この戸籍は実施の年の干支が「壬申」だったので、通称「壬申(じんしん)戸籍」といわれています。 特に基本様式は設けられていなかったようです。 戸籍の編成単位は「戸」で、本籍は住所地とされ、「身分登録」「住所登録」という性格もあり、現在の住民票の役割もはたしていたようです。 (記載例) ○○番屋敷居住(借店) 平民 魚屋渡世 先代 父太助亡 戸主 二心 太郎 壬申年 五十 旧幕臣 妻 はな 中村主水三女 壬申年 四十八 武蔵国北豊島郡 妾 さき 金杉村農茂助妹 壬申年 廿一 旧幕臣 附籍 椿 三十郎 大塩平八郎弟 壬申年 六十五 氏神 八幡社 寺 浄土宗 ○○寺 (記載例の解説) 1)地番から始まりその地所の所有の有無 2)士族平民の別 3)士族であれば禄高、農工商雑なら職業 4)戸主の父(亡の字は基本的に氏名の下に付く) 5)戸主名 6)続柄の記載の順番は戸主、高祖父、高祖母、曽祖父、曾祖母、祖父、祖母、父、母、妻、妾(明治15年廃止)と続き、最期に附籍者(明治31年廃止)が記載されました。 7)明治5年時点において、生年月日は現在のものでなく、「庚午戸籍」に倣い○年時点において○年○月と記された(明治9年より生年月日に改められる)。 8)身分事項欄には最初の戸籍という性質上、発生ごとにありとあらゆる個人情報が登載された。そのなかには「身体欠陥」「犯罪歴」「死亡した場合、病死事故死の別、伝染病だったらその病名」移動事項については士族平民職業が氏名の上に記載されました(なかには族称は一部省略することもあった)。 9)最後の欄には氏神と旦那寺が記されました(氏神については大都市によっては明治11年以降、把握が難しいため省略される傾向にあった)。 この戸籍については職業欄、身分欄において、一部、賎民解放令が施行されたにもかかわらず、庚午戸籍に倣い元○○と記載する地域もあり、また職業によって誤解を生じる結果を招く可能性も指摘されたため、昭和43年3月29日民事甲777号通達によって、現在、この戸籍は封印保管され、まったく一般には公開されておりません。 ただし、将来において学術を目的として用いられる可能性があるとも考えられることから現在も都道府県各所に眠っているそうです。 「古い戸籍の知識箱」 「壬申戸籍」より引用しています。 詳しくは上記サイトをご覧下さい。 → よろしければ 人気ブログランキング のクリックお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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