【FP2級★不動産】 解答問題が書かれていたブログの日にちの確認をしてから解答をご覧下さいませ。 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 平成18年4月19日のブログの問題 解答・・・・第一種中高層住居専用地域 ★第一種中高層住居専用地域の解説 ●第一種中高層住居専用地域とは・・ ・マンションに住む人が住みやすい地域 ・日が当たる保障がある(商業地域は日があたらない規制がない) ・問題に該当する建物がない地域 <この地域で建設できない建物> ・マージャン屋・パチンコ屋・射的場 ・カラオケボックス・劇場・映画館・観覧場・演芸場 ・キャバレー・ソープランド・ラブホテル・ナイトクラブ・ダンスホール ・ホテル・旅館・料理店 ・ボーリング場・スケート場・水泳場 ・自動車教習所 ・畜舎(床面積合計15平方メートル超えるもの) ・工場 ・日刊新聞の印刷所・作業場 ・火薬類、石油類、ガスなど危険物の貯蔵、処理がある施設 ●注意:上記に該当する商売をしたい人が、この地域で物件を借りたり、買った場合、商売できません。 <この地域で建設できる建物> ・住宅・共同住宅・下宿 ・保育所・幼稚園~大学・専門学校 ・図書館・病院・診療所・公衆浴場 ・派出所・公衆電話 ・老人ホーム・老人福祉センター ・児童厚生施設・身体障害者福祉センター ・自動車車庫(2階以上かつ床面積合計300平方メートル以下限定) ・店舗、飲食店(床面積合計150平方メートル以上限定) この答えの問題 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 平成18年6月25日のブログの問題 解答・・・・マンションの住民および議決権の各5分の4以上の人数 この答えの問題 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 平成18年8月4日のブログの問題 解答・・・・1 ★1を選択したの解説 ●造作買取請求権とは・・ 下記の3つの事項に該当し、大屋さんが了解をしてしまった場合、 賃貸借契約が終了する時に、Aさんに対して時価で買い取りを 請求されても、つっぱねることはできないことになっている。 ・建物に付け加えたもの ・建物に造作したもの ・Aさんから買い取った造作がある 問題の賃貸借契約では、造作買取請求権を排除するという 文言がなかった為、大屋さんはAさんがクーラーをつけてもいいかと 申し出た時にOKをしてしまった為に、 時価で買い取らなければいけません。 ●2が選択されなかった理由 定期建物賃貸借と記されている為 定期建物賃貸借・更新しないと契約で締結したら 当事者同士で契約期間を好きなように決める事ができる ●3が選択されなかった理由 原状回復義務の範囲で含まれていない為 通常の生活をしている内に畳の色あせ・ 壁の色ががタバコのヤニで汚れて変色した場合、 元に戻さなくてもよい事になっている ●4が選択されなかった理由 解約の申し入れの特例に該当するから 通常、定期賃貸借契約では契約期間を崩す事はできないが、 Aさん側で親族の介護や転勤やAさんが療養する為など、 どうする事もできない事情が発生し、 Aさんの生活の本拠として建物を使用する事が難しくなった場合は、 Aさんからの解約の申し入れを認めなければいけない。 但し、大屋さんからは解約だという事はできない。 床面積200平米未満の物件に住む為に賃貸借契約をした時に限る。 この答えの問題 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ↑をクリックしていただけると励みになります(^∧^) |