2017/12/31(日)22:15
ざっくりとした例で見た所得税の保険料控除制度☆
すでに年末調整でされた方も多いと思いますが、生命保険、地震保険の保険料控除制度について、ポイントだけ、ざっくりと例で見てみます。 所得税を例にどんな制度か見てみますと… 一番多く控除を受けられるケースは以下のとおりです。 2011年12月31日以前の契約 一般生命保険料 年間保険料10万円以上→控除額5万円 個人年金保険料 年間保険料10万円以上→控除額5万円 合計の控除額は、10万円となります。 2012年1月1日以降の契約 一般生命保険料※ 年間保険料8万円以上→控除額4万円 介護医療保険料 年間保険料8万円以上→控除額4万円 個人年金保険料 年間保険料8万円以上→控除額4万円 合計の控除額は、12万円となります。 ※身体の傷害のみに起因して保険料が支払われるものなどを除きます。
地震保険料※ 保険料の全額(5万円限度) ※地震保険ではない長期損害保険契約(年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険等)のうち、一定の要件を満たしている契約は、地震保険料控除制度における経過措置の対象となります。 所得税は、控除額×税率の分だけ所得税が安くなりますので、所得税率10%であるとすると、仮に最近の契約ですべての控除が受けられたとすると、所得税は(12万+5万)×10%=1万7千円所得税が安くなります。 なお、少額短期保険は控除が受けられません。
これは、私見ですが、生命保険控除はまだ生命保険の普及が十分でなかった昔にできたもので、それが現在も引き継がれていること、地震保険料控除は国と損害保険会社が共同で行っている地震保険のみを対象とし、この保険を普及させることを目的としているからだと思います。
年末調整で控除していなければ、確定申告でできます。
また、地方住民税については、来年見てみたいと思います。