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2005/10/27(木)11:28

NPO法人とは?

NPO法人とは?(23)

特定非営利活動促進法(平成10年3月制定、同年12月施行)によって法人格を付与されたある特定の分野(現在17分野)の非営利活動を行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした民間の非営利団体のことをいいます。 ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を目的としたのがNPO法と呼ばれる特定非営利活動促進法です。   NPOは英語のNon-Profit Organizationの頭文字を取ったもので、民間非営利組織(団体)と訳され、営利を目的とせず、社会的な使命を持って活動を行います。 NPOは組織体を表す言葉ですので、人が集まってこうした活動を行えば、どういう団体でもNPOと名乗ることは可能ですが、NPO法人として活動するには、一定の法律的な要件を満たし、そのことを認めてもらう必要があります。 特定非営利活動とは次の1,2の両方にあてはまる活動をいいます。 1.以下に掲げる17分野の活動に該当する活動 1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2 社会教育の推進を図る活動 3 まちづくりの推進を図る活動 4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 5 環境の保全を図る活動 6 災害救援活動 7 地域安全活動 8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 9 国際協力の活動 10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 11 子どもの健全育成を図る活動 12 情報化社会の発展を図る活動 13 科学技術の振興を図る活動 14 経済活動の活性化を図る活動 15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 16 消費者の保護を図る活動 17 上記に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動 不特定かつ多数のものの利益とは、法人の活動によって利益を受けるものが特定されないこと、すなわち社会全体の利益(公益)と同じ意味です。 構成員相互の利益(共益)や特定の個人または団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。 例としては、「○○病のAさんを救う」ことを目的とするようにある個人限定ではなく、「○○病に苦しむ人々を救う」ことを目的とするように、対象が限定されておらず、ある程度幅を持ったもので、社会全体の利益につながるものである必要があります。

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