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カテゴリ:Q&A
経営者は、労災保険に加入できないと
思われている方がいらっしゃるので、 質問されたことを書きます。 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等 に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外で、 業務の実情等から見て、労働者に準じて保護することが 適当であると認められる方に対して、任意加入が認められています。 これを特別加入制度といいます。 加入できる範囲 中小事業主等とは、下記に定める数以下の労働者を 常時使用する事業主となります。 金融業・保険業・不動産業・小売業は、50人 卸売業・サービス業は、100人 上記以外の業種は、300人 特別加入を希望する際の健康診断が必要な場合 ○3年以上の粉じん作業・・・じん肺検診 ○1年以上の振動工具使用の業務・・・振動障害検診 ○6ヶ月以上鉛業務・・・鉛中毒検診 ○6ヶ月以上有機溶剤業務・・・有機溶剤中毒検診 補償範囲 下記に該当する場合は、保険給付されます。 ○申請書の業務内容に記載された所定労働時間内に 行われる業務及び直接附帯業務 ○労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業していること ○事業の運営のために直接必要な業務 (除く事業主の立場で行われる業務) 等 詳しくは、最寄の労基署・社会保険労務士にお尋ねください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/03/03 08:32:28 AM
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