東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります         唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

2016/07/28(木)07:11

契約社員に手当不支給は違法との判決が出ました

労働基準法(76)

東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。 いつもありがとうございます。 また、同一労働同一賃金関連の判決が出ました。 運送会社で契約社員のトラック運転手の男性が、 正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を 会社に求めた訴訟の控訴審判決が、大阪高裁でありました。 裁判長は一審を変更し、一部の手当の不支給は 労働契約法に違反するとして、77万円の支払いを命じました。 判決文が発表されましたら、記載しようと思います。

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