2016/07/28(木)07:11
契約社員に手当不支給は違法との判決が出ました
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。
また、同一労働同一賃金関連の判決が出ました。
運送会社で契約社員のトラック運転手の男性が、
正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を
会社に求めた訴訟の控訴審判決が、大阪高裁でありました。
裁判長は一審を変更し、一部の手当の不支給は
労働契約法に違反するとして、77万円の支払いを命じました。
判決文が発表されましたら、記載しようと思います。