東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります         唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

2019/02/21(木)09:16

年5日の年次有給休暇の取得義務に向けた実務上の注意点

労働基準法(76)

東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。 いつもありがとうございます。 いよいよ4月より、年10日以上の年次有給休暇が 付与される従業員について、年休の日数のうち 年5日については会社が時季を指定して取得させるこ とが義務となります。 このニュースについてはこちらをご覧ください ​http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_5447.html ​

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