2019/02/21(木)09:16
年5日の年次有給休暇の取得義務に向けた実務上の注意点
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。
いよいよ4月より、年10日以上の年次有給休暇が
付与される従業員について、年休の日数のうち
年5日については会社が時季を指定して取得させるこ
とが義務となります。
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http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_5447.html