|
カテゴリ:司法試験
今夜は娘が塾に行ってくれている間に過去問を少し解いたが例によって総論で躓く・・・ 共犯をちょっと整理してみよう (こんがらがってきた為、この場で少し頭を冷やそうと思う) 共犯の処罰根拠及び要件について 問題の所存・・・自ら犯罪行為を行なった者以外を除き他の関与者の行為には当該犯罪行為の構成要件該当性が認められない。しかし、関与者の行為により犯罪遂行は促進された為、犯罪予防の見地からも禁圧する必要性が認められる。この様に構成要件該当事実の周辺行為まで処罰拡張をする為の規定が共犯規定である。では、この処罰拡張類型である共犯が処罰されるのはなぜか? 刑法の機能は法益保護にある為、正犯を通じて間接的に法益侵害の結果を惹起した所に処罰根拠を求めるべきである。 故に法益侵害の直接的惹起が正犯であり間接的惹起が共犯である。 そこで共犯成立の要件はどの様に考えるべきか?(共犯の従属性の要件) 正犯行為に構成要件該当性及び違法性が認められない限り刑法が介入し禁圧すべき事態は存在しないのである事、及び共犯は正犯を介して法益侵害行為を行なっている為、共犯の成立要件としても構成要件該当性と違法性が要求されるべきである。他方、責任についてはその概念上、個別判断されるべきである為、正犯及び共犯に具備する必要はない。
結論・・・全然、整理出来ていない事が上記から明らかである((+_+)) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Feb 1, 2007 10:24:37 PM
コメント(0) | コメントを書く
[司法試験] カテゴリの最新記事
|