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この春、転勤や卒業で賃貸アパートや賃貸マンションを退去された方にも、原状回復費用の負担について請求され納得がいかないが仕方なく支払ったという方も少なくはないでしょう。
原状回復といっても実際には借りた状態に戻すことではなく、通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるものについては、賃借人に回復の義務はありません。ただ、この”通常の住まい方、使い方”というのが人それぞれの考え方がありさまざまなトラブルの原因となっております。 今回は壁紙(クロス)について考えてみたいと思います 例えば、壁紙(クロス)を破いてしまったという場合についてはどうなるでしょう 平成16年2月に国土交通省住宅局より出された 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)(以下ガイドライン)によりますとやはり賃借人に負担が発生します。 しかし、壁の1部を破いた場合に 賃貸人の立場では 「一部分だけを補修したのではつぎはぎのようでみっともないので、部屋全部の張替えを請求したい」となりますが、 賃借人の立場では 「これだけの損傷で部屋全部の張替え分の請求をされたのでは、割に合わない。しかも、入居時に新品でなかったものを新しくして返すというのも納得がいかない。と言っても中古の壁紙という訳にもいかないし」 といった具合にお互いの主張がくい違ってまいります。 仮に 4m×4m(約10畳)で高さが3mの部屋で、3年前に壁紙の張替えを行った場合についてガイドラインにあてはめると、賃借人の負担は壁1面分の負担となるので、48平米の内の12平米分となります。そして、1平米当りの単価を2000円とした場合、2000円の55%(6年で残存価格が10%とするため)の1100円×12平米で13200円となります。 賃貸人は全面を張り替えるので2000円×48平米で96000円の負担となります。 この部屋の場合は賃借人が13200円、賃貸人が96000円の負担となり約1:7の負担割合となります。 壁紙が新しくなることは原状回復の域を超えグレードアップの扱いとなってしまうということのために賃貸人の負担が大きくなっているのでしょう。 ただしこれはあくまでもガイドラインであるため、民間賃貸住宅の賃貸借契約が優先するため入居時の取り決めが重要になってまいります。 不動産に関するお問い合わせは、かつら不動産(有)へ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010.03.17 01:42:30
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