日本聖公会性的虐待事件顛末記

2010/07/04(日)15:15

日本聖公会小審判廷

日本聖公会小審判廷 「糾す会」がまだ「考える会」だった頃から、私のところへもメールが転送されてきていました。そして、日本聖公会京都教区の側の公式文書もPDFファイルやJPEGファイルで送られてきていました。その中で、一番気になり続けているのが、2007年11月23日の日本聖公会京都教区の定期教区会で配布された「常置委員会特別報告を受けて」というK主教の文書の一節です。 こう記されている部分があります(個人名はアルファベットの頭文字表記に替えます)。  「FH元牧師については、2年前に一身上の都合を理由とする退職願を受理し、退職が決定しました。このような場合、「終身停職」の懲戒(法規第201条第4項)が相当と一般的には考えられると思いますが、「終身停職」でも5年後には復職願いを提出することが可能とされており(第217条)、一方、「一身上」という事由は止むことがありませんので、実質的な終身停職を貫くためにはこの選択の方が適当と当時判断しました。また、懲戒を行うには審判廷の審判によらなければなりません(第197条)が、日本聖公会の審判廷への懲戒申立には「3年の時効」(第210条)があって、現行法規では審判廷によって懲戒することは非常に困難であると思われます。」 ここには、二つのことが記されています。一つは、「懲戒が相当と一般的には考えられる」と述べながら、「『終身停職』でも5年後には復職願いを提出することが可能とされており(第217条)、一方、『一身上』という事由は止むことがありませんので、実質的な終身停職を貫くためにはこの選択の方が適当と当時判断しました。」としていることです。ここに重大なミスがあります。たとえ5年後に復職願いを出したとしても、京都教区がそれを認めなければ復職できないということが述べられていません。これは明らかに、日本聖公会法規の条文の一部を隠蔽しているとしか思えません。もう一つは、「懲戒を行うには審判廷の審判によらなければなりません(第197条)が、日本聖公会の審判廷への懲戒申立には『3年の時効』(第210条)があって、現行法規では審判廷によって懲戒することは非常に困難であると思われます。」とされていますが、時効の起算日をいつだと考えるのかによっては、時効そのものが開始していないということも考えられるにもかかわらず、K主教はそれにはまったく触れずに、勝手に「時効が完成してる」がごとき発言をしています。 こうした重大な問題をそのままにしておきながら、被害者とそのご家族との和解調停を、裁判所に申請したのは、間違いなく暴挙であると言わざるを得ません。近日中に、日本聖公会の小審判廷が開かれるそうですが、こうした暴挙も含めて、きちんと審判していただきたいと思っています。日本聖公会の法規の懲戒規定は、主教が独断で何かを決定し、それを強引に押し進めることがないようにする為に作られたと聞かされてきました。そして、被申立人が小審判廷に出廷するかどうか疑問視されているようですが、一方的な審判をしないためにも、被申立人が出廷するように、誠実に努力していただきたいと思っています。そして、被申立人が出廷しないときは、争う意志がないと認めるという審判廷の規定をきちんと履行していただきたいと思います。そうであれば、出てくる答えは一つしかないように思えます。

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