テーマ:家を建てたい!(9815)
カテゴリ:減税・補助金
こんにちは、営業担当の川上大輔です。 今回は、3月10日 国土交通省住宅局により行われた研修の中で 住宅ローン減税・すまい給付金制度 についてご紹介したいと思います。 初めに「住宅ローン減税」の拡充措置についてご紹介致します。 住宅ローン減税とは、住宅ローン金利負担を軽減する為、 年末のローン残高の1%を 所得税 及び 所得税で控除しきれない分は一部翌年の住民税から 10年間控除する制度です。 自らが居住する住宅取得に際し、引き上げ後の消費税率が適用される方に限って 下記の要領で最大控除額等が拡充されます。
尚、上記が適用されるには主な要件がありますので
次に、すまい給付金についてですが、こちらも細かい要件等がありますので ここでは簡単にご紹介させて頂きます。
すまい給付金とは、 住宅の取得の際に消費税率が8%または10%が適用された場合
住宅ローン減税を補完し 消費税増税の負担を軽減するもとして 平成26年4月から平成29年12月まで 要件に応じて 10万円〜30万円が交付されるものです。
尚、現金で住宅購入された場合でも 一定の条件を満たせば、給付が受けられることになっています。
すまい給付金の給付額決定に際しては、 収入のとらえ方と住宅の持ち分割合が鍵となります! 注意するのは、ここでいう収入とは 年収そのものではありません。 市区町村発行の住民税課税証明書(名称は市区町村によって異なる場合がある)の 都道府県民税の所得割額に基づいて決定されます。
更に、上記の収入額によって給付基礎額が決まり 給付基礎額のうち住宅の持ち分割合に乗じて 給付される金額が算出されます。
すまい給付金を受けるに際しても、給付額を決定するにしても 細かい要件等(収入上限等)があります。
詳しくは、すまい給付金についてのHPが開設されていますので
ざっくりとしたご紹介でしたが HPでごゆっくりとご確認の上 住宅取得に際しては この様な措置を有効活用し 賢い家づくりをして頂きたいと願っております(^^)
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最終更新日
2014.03.14 11:27:08
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