花友達の影響でアジサイの挿し木6鉢!こぼれのペチュニアが咲きそう
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2022.05.20 コメント(15)
全5件 (5件中 1-5件目) 1 減税・補助金
テーマ:家を建てたい!(10205)
カテゴリ:減税・補助金
こんにちは、営業の川上大輔です。 長い間ブログお休みしていて申し訳ありません。 今日は、久しぶりにブログをアップさせて頂きます。 今回ご紹介するのは、『省エネ住宅ポイントです。』 この制度は、国の政策により、エコ住宅と認められるものについて、 ポイントを付与するというものです。 詳細は、国土交通省のホームページをご確認下さい。 ↓
木材利用ポイントが終了し、補助金を受けれないと考えていたお客様には またとないチャンスですね。 ただし、省エネ住宅ポイントを受けるためには、 満たさないといけない条件等がありますので、 しっかりご確認ください。
カワカミ工務店では、
当社で施工される方に限って申請等のお手伝いをさせて頂いております。 どうぞこの機会に検討なさってください。
ではまた次回更新まで失礼致します。
最終更新日
2015.03.20 16:17:15
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2014.06.26
テーマ:家を建てたい!(10205)
カテゴリ:減税・補助金
こんにちは、営業の川上です。
今回は、山鹿市における助成金についてお知らせ致します。 この制度は、山鹿市産木材の需要拡大と林業の活性化に寄与するため、 市内で新築や増築を行う場合に、木材に係る費用の一部を助成するものです。
【山鹿市産木材の定義】 山鹿市産木材とは、山鹿市内の山林で育った杉や桧です。
【助成額】 山鹿市産木材購入価格の10分の3に相当する額で、30万円を限度です。 (注):購入価格とは乾燥・製材までの価格であり、プレカット等の加工賃は含みません。
【諸条件】 山鹿市産木材を60%以上使用しなければ補助対象となりません。 一般住宅や店舗兼住宅のみの新築や増築が対象です。 (注):小屋、車庫、アパート等の集合住宅や工場など、居住用以外の建物は対象外です。
【助成期間】 平成23年度~平成27年度(平成28年3月31日)まで(5年間)
助成に関しては、条件等がありますので詳しくは、山鹿市のHPを確認して下さい。
http://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1309497140629/
最終更新日
2014.06.26 11:16:36
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2014.03.16
テーマ:家を建てたい!(10205)
カテゴリ:減税・補助金
こんにちは営業の川上大輔です。
今日は、菊池市に於ける建築工事に係る お得な助成金についてのご案内です。
昨年度、菊池市にて行われていた、 菊池市地域経済活力創出事業が本年度も実施されることが決定しました。
菊池市地域経済活力創出事業とは、
菊池市内において 住宅及び店舗のリフォーム又は新築工事を行う方に対し、 菊池市商工会が発行する「菊池市内共通商品券」を交付するというものです。
助成額は下記の通りです。
住宅:対象工事費の10%以内(千円未満切捨て)、助成限度額20万円 店舗:対象工事費の20%以内(千円未満切捨て)、助成限度額30万円
尚、助成要件がありますので詳しくは
ホームページをご覧になるか
菊池市商工観光課(
カワカミ工務店では、弊社で施工される方に限り代理申請を行っています。 施工前に申請が必要となりますので、お早めにご相談ください。
また、このホームページをご覧頂いている全国の方々、 建築地が属する市町村へ この様な助成があるかどうかを 一度お問い合わせされることをお勧め致します。
最終更新日
2014.03.16 11:12:05
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2014.03.15
テーマ:家を建てたい!(10205)
カテゴリ:減税・補助金
こんばんは 営業の川上大輔です。 今回、木材利用ポイント事業の期間延長がありましたのでお知らせいたします。 木材利用ポイント事業は、 地域材の適切な利用により、 森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止及び循環型社会の形成に貢献し 農山漁村地域の振興に資することを目的としています。 スギ、ヒノキ、カラマツ等を活用した木造住宅の新築等、内装・外装の木質化工事、 木材製品及び木質ペレットストーブ・薪ストーブの購入の際に、 木材利用ポイントを付与し、地域の農林水産品等と交換できる事業です。 今回この事業の期間が延長され 工事着手及び木材製品等の購入期間を 平成26年9月30日まで延長することとなりました。 新規外壁材については従来通り平成26年3月31日までです。 ※ただし一部期間の異なるものがあります。 株式会社カワカミ工務店は登録事業者の為、 施工される方は申請が可能となります。
最終更新日
2014.03.15 20:14:21
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2014.03.13
テーマ:家を建てたい!(10205)
カテゴリ:減税・補助金
こんにちは、営業担当の川上大輔です。 今回は、3月10日 国土交通省住宅局により行われた研修の中で 住宅ローン減税・すまい給付金制度 についてご紹介したいと思います。 初めに「住宅ローン減税」の拡充措置についてご紹介致します。 住宅ローン減税とは、住宅ローン金利負担を軽減する為、 年末のローン残高の1%を 所得税 及び 所得税で控除しきれない分は一部翌年の住民税から 10年間控除する制度です。 自らが居住する住宅取得に際し、引き上げ後の消費税率が適用される方に限って 下記の要領で最大控除額等が拡充されます。
尚、上記が適用されるには主な要件がありますので
次に、すまい給付金についてですが、こちらも細かい要件等がありますので ここでは簡単にご紹介させて頂きます。
すまい給付金とは、 住宅の取得の際に消費税率が8%または10%が適用された場合
住宅ローン減税を補完し 消費税増税の負担を軽減するもとして 平成26年4月から平成29年12月まで 要件に応じて 10万円〜30万円が交付されるものです。
尚、現金で住宅購入された場合でも 一定の条件を満たせば、給付が受けられることになっています。
すまい給付金の給付額決定に際しては、 収入のとらえ方と住宅の持ち分割合が鍵となります! 注意するのは、ここでいう収入とは 年収そのものではありません。 市区町村発行の住民税課税証明書(名称は市区町村によって異なる場合がある)の 都道府県民税の所得割額に基づいて決定されます。
更に、上記の収入額によって給付基礎額が決まり 給付基礎額のうち住宅の持ち分割合に乗じて 給付される金額が算出されます。
すまい給付金を受けるに際しても、給付額を決定するにしても 細かい要件等(収入上限等)があります。
詳しくは、すまい給付金についてのHPが開設されていますので
ざっくりとしたご紹介でしたが HPでごゆっくりとご確認の上 住宅取得に際しては この様な措置を有効活用し 賢い家づくりをして頂きたいと願っております(^^)
最終更新日
2014.03.14 11:27:08
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