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山行・水行・書筺 (小野寺秀也)

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2017.10.13
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テーマ:街歩き(613)
カテゴリ:街歩き

 10月22日は、衆議院選挙に加えて宮城県知事選挙の投票日である。だが、同じ日に町内会の防災訓練とその後の芋煮会があって、朝早くから準備が始まる。私は、防災担当のサブで、広報担当のカメラマンという役回りである。町内に住む留学生なども加わって100人を越える参加者が見込まれるイベントなのでけっこう大変なのだ。
 昨年の同じ日には脱原発デモの一ヶ月に一度の日曜昼デモに重なって、せっかくの芋煮鍋もビールも一口も口にできずにデモに参加した。第4週の日曜日は妻が教会の奏楽を担当するので、ときどき芋煮会会場から自宅に走って義母の世話をするというせわしさで、ほんとうにへとへとになった。
 今年は、日曜昼デモがない、それに、妻も奏楽担当を替わってもらい、家にいることになった。そうであれば、芋煮もビールもゆっくり楽しみたい。酔っぱらって投票所に行くのは嫌だ(投票所は少し遠いうえに坂の上にあって、いつもは車で出かけていた)。
 というわけで、昨日の夕方、期日前投票に行ってきた。県知事選挙は、当然ながら「原発ゼロ」を訴えて立候補したたたら哲さんに投票した。多々良さんは、市民団体が結成した「新しい県政をつくる宮城県民の会」を選挙母体として、先の参議院選挙で全県的に成立した野党共闘の支援を受けている。脱原発知事は、私たちの切実な願いである。心から期待している。
 また、私の住まいがある宮城1区では立憲野党の共闘が成立して、立憲民主党の岡本あき子さんが立候補している。地方区は当然ながら岡本さんの名前を書いて投票した。
 全国区は、共闘のために予定候補者を取り下げた共産党に入れた。これもまた、仁義として当然のことだった。〈仁義〉は垢まみれになってしまった言葉であまり適切な感じはしないが、要するに、「義に応えるに義をもってする」と言えば大仰だが、そんな気持ちのささやかな一票である。
 ありていに言えば、県知事候補の「たたら哲さん」も仙台市議会議員から共産党の衆議院比例東北ブロック候補となった「ふなやま由美さん」も、私にとっては何度も脱原発デモを一緒に歩いた大事な若い知人である。
 私は、これまで「人柄を見て投票しましょう」などという主張をたわごととして退けてきた。選挙はいつも候補者の政治的立場、政治思想から投票してきた。それがたとえ「よりまし」という苦い選択だとしても誰に投票するか悩んだことはない。
 しかし、今回は候補者を直接知っているので、政治的立場に加え、問題なく人柄も投票選択に加味することができるという充足感を味わった。ただし、最高裁判所裁判官国民審査は全員×というつまらない投票だったけれども……。





元鍛冶丁公園から一番町へ。(2017/10/13 18:10~18:34)


 金デモ集会場の元鍛冶丁公園に向かって広瀬通りを歩いていて、晩翠通りの交差点に着くと裁判所の方からやってきた「たたら哲候補」の選挙カーが信号待ちをしている。晩翠通りを直進する車線だったので、元鍛冶丁公園へと晩翠通りに曲がった私に追いついてくるだろうと思った。
 私はこれまで選挙カーに一度も手を振ったことなどないのだが、今度ばかりは大仰に手を振ってやろうと追いついてくるのを待ちながらゆっくりと歩いた。しかし、選挙カーはいっこうに近づいてこない。どちらかと言えば、スピーカーの音がだんだん小さくなる。
 どうやら、夕方の混雑時の渋滞に完全にはまってしまったらしい。そうこうしているうちに元鍛冶丁通りに入るところまで来てしまった。こうして、人生初めての選挙カーに手を振るというチャンスは潰えてしまったのだった。

 少しの遅刻で元鍛冶丁公園についたが、集会は始まっていない。金デモカーが到着していないので、スピーカーなどが使えないのだった。待ちかねて、肉声で集会を始めようとしたとき、金デモカーが到着した。大急ぎで荷物を運び出して、あらためて集会が始まった。
 選挙の話題もあったが、やはり「生業訴訟」福島地裁判決が、政府、国の責任を認めたというニュースが話題の中心になった。賠償額や賠償範囲などで不満は残るけれども、前橋判決に続く良い判決だった。
 また、デモの常連となった書道家が異様に長い横断幕を書き上げて参加していた。いつもであれば、18~140mmのズームレンズ一本でデモの写真を撮っているのだが、今日は35㎜だけを持参したので、狭い公園でどんな位置取りをしてもその横断幕を端から端まで入れるのは難しいのだった。斜めに入れれば向こう端の文字がよく見えないのだ。

 40人のデモが元鍛冶丁通りから一番町に出たあたりで、35㎜レンズでは適切なアングルを確保するにはわが身を動かさざるをえないことに気づいた。そのことは初めから覚悟していたのだが、動いていくデモが被写体なので位置取りのためにしょっちゅう走らなければならないということに気づいたのである。
 私にとってデモは散歩(街歩き)を兼ねていたのだったが、これからはジョギングを兼ねるという塩梅になりそうである。35㎜は単焦点の不便さがあるが、ズームレンズよりはるかに明るいので、夜デモに向いている。一週に一度のジョギングデモは当分続きそうだ。







一番町(広瀬通りまで)。(2017/10/13 18:37~18:41)


 デモ前の集会でも、デモ中の呼びかけでも福島地裁判決が話題になった。
 この10月10日、福島地方裁判所(金澤秀樹裁判長)における「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟、いわゆる「生業訴訟」の第1次訴訟の判決が出された。前橋地裁判決に続いて、国の法的責任と東京電力の過失をはっきりと認めるものだった。
 ​生業訴訟原告団及び弁護団の声明​は、国や東電の責任、過失についての判断を次のように要約している。

​​
1. 国が2002年の地震本部「長期評価」等の知見に基づき、2002年末までに詳細な津波浸水予測計算をすべきであったのにこれを怠ったこと(予見義務)。
2. 予測計算をすれば、福島第一原子力発電所の主要施設の敷地高さを超える津波が襲来し、全交流電源喪失に至る可能性を認識できたこと(予見可能性)。
3. 非常用電源設備等は「長期評価」から想定される津波に対する安全性を欠き、技術基準省令62号4条1項の技術基準に適合しない状態となっていたこと(回避義務)。
4. 2002年末までに国が規制権限を行使し、東京電力に適切な津波防護対策をとらせていれば、本件津波による全交流電源喪失を防げたこと(回避可能性)​​​

​​
 そして、原発の安全運転のために規制権限を行使しなかった国の姿勢を「著しく不合理」と非難した。また、必要な津波対策をとらなかった東京電力についても過失があったと断言した。
 さらに、年間10mSv程度の空間線量率が計測されていれば、放射線への不安や被ばくを避ける行動を被害と認めて賠償の対象とした。これもまた極めて重要な司法判断である。被告(国、東電)の「年間20mSv以下では健康リスクは極めて小さい」とか「健康被害は、科学的根拠のない危惧不安のたぐい」だとする主張を退けるばかりではなく、年間20mSvを帰還の目安とする現在の自公政権の政策を明確に否定するものである。
 年間10mSv程度の空間線量率で被害・賠償とするなら、被害が生じない線量率は限りなく1mSv/yに近いことになる。福島の住民は20mSv/y、それ以外の国民は1mSv/yという差別的な二重基準そのものが否定されているのだ。本来、恣意的な二重基準を認めることは法システムとしての自殺行為なのだから、当然の判断と言ってよい。

 前橋判決に続くこの福島判決は喜ばしいことには違いないが、じつは、原告の女性が「うれしいが悔しい」と語ったという​ニュース​のなかに裁判の真実が見える。もともとこの民事訴訟は、主要な請求として「ふるさとを返せ」という地域の原状回復を訴えていた。しかし、この請求に対して、​判決​は次の文言で退けている。​​


​​ 原告らの旧居住地の空間線量率を本件事故前の値である毎時0.04μSv/h以下にせよという原状回復請求は、被告らに求める作為の内容が特定されていないから、民事訴訟として不適法である。​​


 居住地の空間線量率を事故前に戻せという請求は、除染を完全に行えということに他ならない。にもかかわらず「被告らに求める作為の内容が特定されていない」と認定することは、除染は作為とは認めないということだろう。
 除染が原状回復のための作為には相当しないとする判断は何を意味しているのか。故郷を取り戻すのに、効果的な除染など不可能な作為ということか。たしかに不可能な作為を請求しているのであれば、民事訴訟として不適法であると考えるしかない。
 これは、「福島は、もとの福島に還ることは不可能だ」という司法からの宣告のように見える。ならば、福島の地域、故郷を取り返しがつかない状態に至らしめた犯罪を司法はどう裁くのか。その問題が厳然と残されることになる。次なる刑事裁判に残された課題は大きい。






一番町(広瀬通り~青葉通り)。(2017/10/13 18:45~18:46)


 グンター・トイプナーは書いている [1]​。​​


​たとえ裁判官が長く苦しい熟慮と討議の後で訴訟当事者の双方が「権利をもっている」ことを知ったとしても、また、自分の判決によって一方の当事者に不法を行うことになることを知っていたとしても、正義の要請にもとづいて訴えを受理するか棄却しなければならない。第三の道の道は与えられていないのである。​(『正義論』、p. 50)​


 福島判決は、政府の規制権限を行使しないという不作為と東京電力の過失によって原発事故が起きたこと認めたうえで賠償を命じるという〈法〉を行いつつ、生まれ育った父祖の地を返せという要求を却下するという〈不法〉を行なった。
 私(たち)は、法が正義を行うと素朴に信じてきた嫌いがある。政治イッシュウがらみの裁判の多くが(とくに上級審で)権力寄りの判決を下すことに強い反発を抱くのも、いわば「法は正義をなす」と信じてきたことの裏返しの思いなのである。
 しかし、ことはそれほど単純ではなさそうだ。トイプナーの論考は、ニクラス・ルーマンの法システム論を批判的に検討するという労作だが、そのルーマンの法社会学は、「正義とは法システムの偶発性定式である」と主張している。法的正義が偶発性によるというのは、正しい法は別様でもありうるということにほかならない。
 ルーマンは、法システムのオートポイエーシスとしての法の自己変化を考えるが、トイプナーはもっとダイナミックな運動を考える。

​​
​ 法的正義は、すでに述べたように、法哲学的構築物でも法的な判断基準でもなく、法の内部で構造化される社会的運動であるように見える。したがって、以下の考察をあらかじめひとつの定式にまとめておくならば、法的正義とはつぎのような独特のプロセスであると言えよう。すなわち、それは法の自己記述のプロセスであり、法的作動の定型化した反復を中断させ、妨害し、阻止し、破壊する。そうすることによってあらゆる意味を超えた自己超越を法に強制するが、ただちにふたたび自らをさらなる法的作動を生み出しつづける圧力の下におき、まさにそれによって新しい不正義を生み出すことを自ら阻止する。​ (『正義論』、p. 39)

法的正義はつねに、古いものを不正なものとして切り離す要求に耐えるような法規範、裁判官の行為、法概念を見つけなければならない。それによって、正義に関してより高い次元とより低い次元とを区別することを容認する。というよりむしろ、そうした区別を必要とする比較視点が法のなかにもち込まれる。こうして、ほかのものよりも正しい法秩序とされるものは、ほかのものよりもよりラディカルに法秩序の自己超越を多様な異他性の次元にもち込み、またそれを要請し、ほかの法秩序よりもより正しいものであることを示すような決定や議論、規範を生み出すことになる。変革への圧力とは、変革のチャンスでもある。​(『正義論』、pp. 52-3)​​

​​​
 ルーマンもトイプナーも法システムの理論を語っている。理論は現実を抽象化したものなので、ふたたび現実に還元しても当を得た具体的な理解に進むわけではない。それでもなお、私がいま考えていることは、日本の司法が直面している「フクシマ」を法システムが正しく扱いうるのかということである。少なくとも福島判決は、放射能汚染によって故郷を奪われた<不正義>への判断そのものを回避することしかできなかった。あるいは、回避するという法的不正義をなしたというべきかもしれないが……。
 私が疑っているのは、法システム内部におけるトイプナー流の正義の社会的運動がヒロシマやナガサキやフクシマにも適用可能だろうかということである。つまり。現状では〈不法〉を行わざるを得ない法的正義がみずから「変革への圧力」となり「変革のチャンス」になりうるだろうかという疑いである。トイプナー自身が著書のサブタイトルで示した「正義は<不>可能か」という問いそのものを、福島判決を前にして考えている。
 例えば、ハンナ・アーレントは「核分裂はまさに人間が作る一つの自然過程」で、それがもたらす結果は予言不可能だと述べ、「この予言不可能性を除き去ることはけっしてできない」と断言した。「この予言不可能性をうまく処理する望みが出てくるとしたら、それは、……〔核の自然過程に介入する〕行為を全面的に廃棄する場合だけだろう」と結論を述べている [2]
 原発事故のなかに本質的に内包される予言不可能性を法的正義が乗り越えることは永遠に不可能なのではないか。もちろん、法的正義はあくまで法システム内部の正義であって、けっして社会的正義ではないし、政治的正義でもない。
 私たちがやらなければならないことは、きっと、社会的正義や政治的正義に訴えることで、原発も核兵器も「全面的に廃棄」することだろう。そうすることで、原発事故に内在する法的正義の不可能性を取り除くことができる。現在の法システムでは避けがたい〈不正義〉を取り除くことができるのではないか。
 ルーマン流に表現すれば、法的正義に介入するのではなく、法システムの環境、エコロジーを変えるという方法をとるのである。当たり前のことだが、私たちは法システムの内部だけで生きているわけではない。全体社会を構成する部分システムとして法システムがあるのだ。だから、法システムに介入することではなく、法システムの外部、法システムの環境を変えようというのである。
 私はいま、福島地裁の「生業訴訟」における原状回復請求却下の判決に法システムの限界ないしは不可能性が示されているのではないか、と切実に畏れている。この畏れをもっと明示的に示すためには、私の生噛りの法社会学、法システム論の理解をもっと深めなければならない。そうは思っているのだが、一方でそれは私の能力を超えているのではないか、そういう懼れもある。
 考えてはいるのだが、なかなか理解は進まない。法社会学も法システムも難しくて、それを通じた世界理解なんて私固有の時間内ではとても間に合わないかもしれない。残された時間はあまりないけれども、人はあたかも無限に生きられるように振舞うといのは世界に対する一種の礼儀である。「正義の〈不〉可能性」ならぬ「法の〈不〉可能性」ならもう少しで辿り着けそうな気がしないでもないのだが(と、一応は書いておく)。​​







青葉通り。(2017/10/13 18:49~19:55)


 デモが青葉通りを進み、大通り(国道4号、東二番町通り)を渡るのを後方から写して、今日の私のデモを終えることにした。いつもなら、地下通路を走ってデモに追いつき、解散時点の写真まで取るのだが、今日はこれまで十分に走った。地下通路の階段を駆け下り、駆け上がる気力はなかった。要するに、疲れたのだ。
 デモが交差点を渡り切るところまで写して、カメラをしまい込んだ。2軒ほど本屋を覗きながらゆっくり自宅に向かうことにする。



[1] グンター・トイプナー「自己破壊的正義――法の偶発性定式あるいは超越形式」、グンター・トイプナー編著(土方透監訳)『デリダ、ルーマン後の正義論――正義は〈不〉可能か』)(以下『正義論』)(新泉社、2014年)。
[2] ハンナ・アーレント(引田隆也、齋藤純一訳)『過去と未来の間』(みすず書房、1994年) pp. 78-79。


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Last updated  2017.10.16 13:17:31
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Re:「10月13日 脱原発みやぎ金曜デモ」 〈もとの福島に還ることは不可能だ〉と司法は宣告したのか?(10/13)   歩世亜 さん
おはようございます。

何とか脱原発の方が一人でも多く当選して頂きたいものです。

私の所も立憲と自民の戦いになっていますが、当然脱原発は一歩も引けないアイテムです。 (2017.10.16 11:20:14)

Re:「10月13日 脱原発みやぎ金曜デモ」 〈もとの福島に還ることは不可能だ〉と司法は宣告したのか?(10/13)   元お蝶夫人 さん
hdyondrさん
こんばんは(*^。^*)

立候補者がご存知の方なら迷わなくて済みますね^m^
我が家は息子が初めての投票ですからいろいろ言いたいところですが、本人の意思を尊重したいので普段の親の言動などで判断してくれればと思います。
今週中に期日前投票に行こうとは思っていますが、息子は友人と行くのかどうか又後で聞いてみようと思っています。


(2017.10.16 21:06:05)

Re[1]:「10月13日 脱原発みやぎ金曜デモ」 〈もとの福島に還ることは不可能だ〉と司法は宣告したのか?(10/13)   hdyondr さん
歩世亜さんへ

民進党が前のままだったら、野党共闘が成立していいところまでいったと思うと残念ですが、私はもともと民進党は割れない限り先はないと思っていたので、痛し痒しですね。
原発反対は6~7割ですが、地域によって切実さが違うのでしょうね。
一つずつでも勝っていきたいですね。 (2017.10.17 04:18:58)

Re[2]:「10月13日 脱原発みやぎ金曜デモ」 〈もとの福島に還ることは不可能だ〉と司法は宣告したのか?(10/13)   hdyondr さん
元お蝶夫人さんへ

脱原発デモを続けてきたおかげで知り合えた仲間が立候補しているので心強いし、投票に悩むことがないのもいいですね。
こんなことは初めてです。

きっと息子さんは息子さんで考えておられるでしょう。
あまり心配されなくても大丈夫ですよ。 (2017.10.17 04:26:45)

Re:「10月13日 脱原発みやぎ金曜デモ」 〈もとの福島に還ることは不可能だ〉と司法は宣告したのか?(10/13)   蕗さん8256 さん
ブログの更新が出来なくなり お気に入りも全部消えてしまいました。漸く辿り着きました。今後とも宜しくお願いいたします。 (2017.10.22 11:51:59)

Re[5]:「10月13日 脱原発みやぎ金曜デモ」 〈もとの福島に還ることは不可能だ〉と司法は宣告したのか?(10/13)   hdyondr さん
蕗さん8256さんへ

どうしたんでしょう?
たいへんでしたね。
続けてよろしくお願いします。 (2017.10.22 12:37:15)


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