社労士進捗・さらに衝撃の労働一般常識
毎週日曜に社労士の合格答練をやっていることは前にも書いたが、今週分は先日もブログで書いたばかりの労一こと労働一般常識。本試験問題を学校側で予想して問題を出してきて私らがそれに答えるという形式なのだが、やっぱりというか何というか、フリーター・ニートに関する問題が出てきた。「企業のフリーター・ニートに対する採用方針を見ると、約4割の企業が「正社員としても、非正規従業員としても採用するつもりはない」としている。また、「正社員として採用するつもりはないが、非正社員として採用する」という企業が2割強存在しており、フリーター・ニートを正社員として採用することについて、企業の厳しい姿勢がうかがえる。加えて「雇用管理調査」によると、フリーターを正社員として採用する場合の年齢の上限についてみると、30歳未満とする企業が約半数となっている。○か×か?」………夢も希望もない問題出さないでくださいよWセ○ナー○なんでしょう。確実に○なんでしょう。過去問で痛い目あってるから分かるんだ、絶対○だ畜生orz ○だと分かっているけど心情的に思い切り×にしたい問題が多すぎるよ労働経済!!ま、わざと×にして提出したんだけど(勿論正解は○。もっとも、本来の正解だと思っていた他の肢まで間違ってたのでどっちにしろ間違いだったんだけど)ちなみに、平成15年版 国民生活白書(内閣府)でのフリーターの定義は以下の通り。「15~34 歳の若年(ただし,学生と主婦を除く)のうち、パート・アルバイト(派遣等を含む)及び働く意志のある無職の人(いわゆる失業者)」「派遣を含む」ってしっかり定義されちゃってるのが、個人的には実に痛い。このデータだけで見ると、「リアル負け犬」と定義されている女性たち(未婚・30代以上・非正社員or家事手伝い)には、少なくとも仕事の面で道を切り開くことはほぼ無理ということじゃないか……人ごとではない。こうなったら、障害者法定雇用率(=1.8%。社員56人ごとに1名の障害者雇用が義務)と同様にフリーターにも企業ごとに法律で雇用率を決めてもらうしかないのか。人数達成できなかったらその人数×5万円の罰金。達成していたら人数超えた分だけ報奨金。しかし、問題解説のほうに一応フォローはあった。「実際にフリーターを正社員として採用したことがある企業においては、特に「就業意識・態度」や「仕事に対する熱意・責任感」といった項目では、当該採用した正社員について、多くの企業がおおむね満足している様子がうかがえる。企業の採用の門戸が広がり、高い就業意識と熱意を持つフリーターなどが正社員として採用されることになれば、企業側にも利するものと考えられる」ちなみに野村総合研究所のデータ。ここに光あるものと思いたい!ちなみに来週は健康保険。崩壊制、もとい法改正が山ほどあってどうしていいのかため息です。