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前置き
今日のF1日本グランプリ、小林可夢偉はすごかったですね。明らかに直線スピードの劣るマシンにも関わらず、唯一テクニックだけで戦えるヘアピンカーブでの数々のオーバーテイク。 司法試験でも、素晴らしい授業と学習環境があるロースクール=すぐれたマシンを与えられたトップチームみたいな条件が揃うひとはそうそういないはず。そうなると自分に与えられた環境の利点といえる部分を最大限に活用する方法を探すしかないでしょう。別に優勝する必要はなく、2074位入賞でいいなら、ドライバー≒受験生の工夫と努力で、相当のところまでカバーできるのではとか考えたりして見てました。まあ、HRTやLOTUSチームくらいの道具しか与えられないようでは、ドライバー≒受験生がどう頑張っても入賞≒合格は無理でしょうけどね。(少なくとも、うちのローはそこまでひどくはなかったし・・・) 憲法の勉強法 憲法は水ものといわれ試験対策が立てにくい。さらに憲法で順位を大幅に落としたに違いない私としてはあまり大きな声で勉強法を語るのも気が引ける。 未修1年次前期 とりあえず授業を受けていたのみ。与えられた判例を意味も解らないままとりあえず読んでいただけ。期末試験もよくわからないまま終了。評価は意外と良かったのが謎といえばなぞ。 未修1年夏休み 統治を授業でほとんど扱わなかったので芦部憲法の統治の部分を読む自主ゼミを開催。修了生主宰の憲法判例ゼミに参加。これはレベルが高すぎて内容的にはついていけなかったが合格者のレベルを知るには良い機会であったと思う。 未修1年次後期~春休み 憲法の授業がないので、この間に百選を毎日1つか2つ見たいな感じでつぶしていく。並行して旧司択一過去問を一回し。 未修2年次前期 授業は未修の時の授業のリピート見たいなもので、憲法の全体像が見えてこない。そこで、辻村憲法をベースにしたノート作りを開始。なぜ基本書に辻村を選んだのか特に理由はなかったような気がする。百選つぶし2周目は途中でとん挫。 未修2年時夏休み 辻村憲法ベースのノートは人権部分まで、統治は芦部ベースでノート作り。自主ゼミで事例演習憲法を用い、答練形式で読みまわし。ただし、第一部までで時間切れ。 未修2年時後期 授業はなかったので週一で自主ゼミは継続。取り上げる権利を決めてメンバー(6名)が良問を探してくる形式で答練。題材は旧司過去問とか憲法のレシピから。なお、一部のメンバーで書き直し答案を作成。偶然かもしれないが書き直しをいていた2名のみが最終合格。(25条と14条が絡んだ事案の書き直し答案2名分はファイルの中に残っており、試験直前に読み返していた。ただし、優秀な答案とまではいえない) 並行して、春休みまでかかって百選つぶしをしながら旧司択一過去問を一回し、当時の正答率80%。 未修3年時前期~夏休み 授業は新司に対応したものではなかったが、辻村ベースのまとめノートには予備校系の論証とかを組み込んで充実を図った。加えて法学セミナーの宍戸連載を読み始める。この期間、試験対策(アウトプット)は特になし。諸先輩にアドバイスを仰ぐが、名案はないとのことでしばらく放置。 未修3年時後期 新司過去問をきっちり分析すべく4名で合格者の指導のもとゼミを開催。4年分の問題を各回1問、それぞれ2時間で書いて読みまわし。自分も含めて途中答案続出。どうにもならなくなり、辰巳のMDシリーズの憲法の過去問分析と答案の書き方の講座(西口竜二講師のやつ)を購入。このころ、京都大学のD井先生の講演を聞く。これが結構新司に向けて役立つ内容だった。その後12月にさらにメンバーを一部入れ替えて書き直しゼミを開催。このあたりでようやく憲法の答案の書き方が見えてくる。 これらと並行して、2年の夏休みに途中で放棄した事例研究憲法の答案化を再開。これは単独での作業。 直前期 辰巳のスタ論等で問題にあたる。答練や全国統一模試ではけっこう高得点が出ていたと思う。 という感じでしょうか。結局本番では時計の見間違いに端を発したパニックに陥り爆死答案を書いてしまったので・・・。未だにこれが悔やまれますが、もうリベンジの機会もなく・・。 なお、試験後の夏休み 憲法事例演習教材を用いたゼミを主宰。この予習の過程で京都大学のD井教授による講演録を再度検証。憲法問題における事案分析と判断枠組みの基本を再確認。さらに前記教材の設問に対する一応の解答集をゼミ共同主催者グループで検討。ここでようやく「憲法って、そうだったのか」と気づく。きっと来年は失敗しないとの自信が得られたが後の祭り。 この教材は解説解答がないので自習用には向かないといわれているが2年次にグループ学習しておくと気づくことが多いと思われた。 ということで、憲法は迷走したまま3年間が過ぎ、試験でも失敗し、要領が判った時にはリベンジの機会はすでになし?ということで、どうにも参考にならない私の勉強法でしたね。 次回は行政法 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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