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経理は地味だが役に立つ〜ウルトラランナー経理部長の経理の仕事とマラソン日記〜

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2018年10月12日
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カテゴリ:決算

政府は天皇陛下の退位と皇太子さまの即位に伴う一連の儀式について、検討を行いました。

この中で安倍首相は、2019年に限り、皇太子さまが即位される5月1日と、新天皇即位を公に示す「即位礼正殿の儀」が行われる10月22日を祝日とする方針を明らかにしました。


このため、来年の大型連休は祝日法の規定により10連休となる見通しとなりました。

 

天皇陛下は来年4月30日に退位され、翌5月1日に皇太子さまが新天皇に即位されます。

この日が祝日になると、祝日法の規定により来年は4月27日から5月6日まで10連休が実現するということです。

 

この祝日法の規定というのが気になりますので、調べてみました。

祝日法は、祝日に挟まれた日を休日にすると定めているようです。

 

5月1日を祝日にすれば、4月29日の昭和の日と、5月1日の間の4月30日と、5月3日の憲法記念日の間の5月2日が休日になります。

そして、元々2019年5月5日のこどもの日が日曜日なので、翌5月6日が振替休日になります。



こうして4月27日の土曜日から5月6日の月曜日までの10連休が実現するということです。

政府は今月召集の臨時国会に関連法案を提出し、速やかに成立を図るということです。

新天皇の即位ということですので、儀式を円滑に行うことと、改元のために祝日にすることは別に構わないと思います。

現実的には、10連休取れる人はどれだけいるのか、ということですね。

 

3月決算の経理部の立場からすると、開示が早い会社は決算発表をいつにしようか、という悩ましい問題が生じると思います。

私の会社の場合だと、監査対応から決算短信の作成のピークです。

 

経理部の人たちには、なかなか悩ましい10連休かもしれません。

元々5月のGWも土日しか休んでいませんので、それを踏襲するのでしょうかね。



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最終更新日  2018年10月13日 17時01分06秒
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