経理は地味だが役に立つ〜ウルトラランナー経理部長の経理の仕事とマラソン日記〜
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ウルトラランナー経理部長
ウルトラランナー経理部長で、マラソン二刀流を続けるヒロさんが、地味にコツコツと経理の仕事とマラソンに邁進する日々を、徒然なるままに綴ります。 (フルマラソンサブ4、ウルトラマラソン100km完走を同年齢で達成することを、マラソン二刀流と呼んでいます)
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百貨店大手の高島屋が、大阪国税局の税務調査を受け、消費税約5億2,000万円の追徴課税を受けたという報道がありました。 高島屋は争う姿勢を示しています。 報道によりますと、大阪国税局は高島屋に対して、2022年2月期までの2年間で、消費税約5億2,000万円の申告漏れを指摘していたようです。 これにより、過少申告加算税を含め約5億7,000万円を追徴課税したようです。 高島屋は「免税手続きは適切だった」とし、処分を争う意向を示しているということです。 追徴課税の理由としては、高島屋は複数の店舗で日本の永住資格を持つ外国籍の客などに免税販売を繰り返していた、ということです。 免税での販売額は2年間で約50億円に上ったということで、これらを国税局は否認したということです。 50億円の10%としたら5億円ですので、大体そんなものかというところです。 高島屋は、販売時に海外での居住といった免税要件を確認したなどと主張したものの、国税局は国内に居住実態があるとして免税は認められないと判断したと見られます。 高島屋は追徴課税分は既に全額納付したとして、「今後しかるべき手続きで正当性を主張したい」とコメントしています。 【ふるさと納税】【A-007】大吉商店 近江牛赤身希少部位ステーキコースA(頒布会3カ月) [高島屋選定品] 消費税の免税販売は、購入者が商品を国外に持ち出すことや、転売目的ではないことなどを要件としています。 中国人の方などが、高島屋で免税での購入について国税局が調査したところ、日本に住んでいる人が多く含まれており、免税要件を満たしていないと判断されたと見られます。 過去に類似した事例で、百貨店やドラッグストアなどの小売業が、消費税を追徴課税されたことは多々あります。 諸外国の免税制度を見ても、日本では抜け穴や不備が多く、また事業者任せにしすぎていると感じます。 法改正の動きがあるとは理解していますので、早期に制度の適切な改正をお願いしたいものです。 それと同時に、高島屋の動向には注目したいと思います。
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