経理は地味だが役に立つ〜ウルトラランナー経理部長の経理の仕事とマラソン日記〜
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ウルトラランナー経理部長
ウルトラランナー経理部長で、マラソン二刀流を続けるヒロさんが、地味にコツコツと経理の仕事とマラソンに邁進する日々を、徒然なるままに綴ります。 (フルマラソンサブ4、ウルトラマラソン100km完走を同年齢で達成することを、マラソン二刀流と呼んでいます)
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健康保険証の新規発行が、今日から停止されます。 マイナ保険証への移行に伴う措置です。 今の健康保険証は、マイナ保険証への移行に伴い、今日から新たに発行されなくなります。 保険証の新規発行停止後、今の保険証はすぐに使えなくなるわけではありませんが、目安としては来年12月1日で使えなくなるようです。 マイナ保険証は、マイナンバーカードに保険証の機能を付加することで、保険証としての使用が可能になります。 マイナンバーカードを持っているだけでは、保険証としては使えません。 マイナンバーカードの取得はそもそも任意なので、持っていない人もいますし、持っていても保険証の機能を付加していない人も多いと思います。 このような場合には、資格確認書というもので対応出来るということです。 資格確認書は、すでに郵送で送られてきています。 なんだかよくわからない郵便物が来たと、中を見てそのままにしている人もいると思います。 マイナンバーカード・マイナポータル 徹底活用丸分かりマニュアル【電子書籍】 なぜ、任意であるマイナンバーカードに、保険証機能を持たせて、事実上強制化しようとするのか、疑問に思っている人も多いと思います。 厚生労働省は、マイナ保険証を利用するメリットについて、過去の薬の情報を医療機関と共有できることや、高額療養費の限度額を超える支払いが、手続きなしに免除されることなどを挙げています。 一方で、厚労省によりますと、マイナ保険証の利用率は、今年10月時点で15.67%に留まっているということです。 そのため、多くの国民が納得していないか、賛同していないと言えるかと思います。 また、医療機関でもマイナンバーカード対応が出来ている所は、どの程度なのか疑問です。 さらに、マイナンバーカードを保険証として医療機関で使用する時に、暗証番号が必要になるということです。 暗証番号を忘れてしまったり、意識不明で搬送された時などは、確認が出来ないのではないかと思います。 そうすると自費になるのでしょうか。 まだまだ課題がたくさんあると思いますが、このような課題が解決しないまま進んでしまうのは、この先心配です。 無関心でいると、最終的に自分に不利なことになると思いますので、正しい情報を得て、対応していきたいと思います。
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