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経理は地味だが役に立つ〜マラソン二刀流HIROの経理の仕事とマラソン日記〜

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2026年02月03日
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カテゴリ:経理業務全般
衆議院選挙の真っ只中です。
食料品の消費税については、期間限定で0%とするという公約を掲げる政党が多く見られます。

消費者の立場から取り上げる報道は多々ありますが、事業者側の立場は全く聞こえない状況です。
先日、他社の経理部の方との会話の中で、どうなるのだろうということが話題になりました。

私の意見は以下の通り申しました。
食料品の売上にかかる消費税が0%になりますが、この扱い次第で大きく変わると思います。

一般的には、非課税ということにはならないと思います。
消費税法の考え方では、医療や教育など社会通念上課税することが馴染まないものが非課税となっていると記憶しています。

あくまでも食料品の売上を0%にする、という観点からすると、課税売上で消費税率は8%だったものが0%になると思います。
課税売上なのに、消費税率は0%という、歪な形になります。

一方で、これらの食料品の仕入れについてはどうなるのか、という議論があります。
仕入れに係る消費税は、事業者間取引ですので、8%の税率がそのまま課されると思います。

すなわち、全額仕入税額控除が可能になると思います。
しかも、これは食料品の仕入なので、全額課税売上のみ対応になると思います。

こうなると、売上に係る仮受消費税は0%、仕入れに係る消費税は8%となり、これだけを捉えると仕入れに係る消費税は全額還付になると思われます。
このあたりの議論は、全く見えません。

スーパーなどの事業者は、多額の還付になるのではないでしょうか。
ただ、万一これを非課税売上と改定されたら、仕入れに係る消費税率も0%になります。

税率の一時改定は、消費税法本法ではなく、租税特別措置法での対応になると思います。
期間限定の一時的なものなので、ウルトラCで非課税という扱いがあるかもしれません。

一方で、今のままでも、確実に問題になるのは、期跨ぎ在庫の取扱い、税率変更時の仕入税額調整、インボイスの税率表示(0%課税)など、事業者側の対応も大変です。
レジの話ばかり出ていますが、経理の立場からすると、結構ぞっとするような話もあります。

次の日曜日が投票日なので、その結果次第でどうなるか決まってくると思います。
選挙後に消費税の検討をして、結果は見送り、などということもあるかもしれません。





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最終更新日  2026年02月03日 18時34分21秒
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