006186 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

公開質問状(警視庁渋谷警察署および警視庁本庁の告発状受領拒否について)

公開質問状(警視庁渋谷警察署および警視庁本庁の告発状受領拒否について)

2018.05.09
XML
カテゴリ:公開質問状


​<<<質問状の内容は最初の投稿(ページ下方向)をご覧下さい>>>​
​​
平成30年5月5日
東京都公安委員会から回答あり

 平成30年5月5日、告訴人宛に東京都公安委員会から、回答書が送付され、「警視庁捜査2課及び渋谷警察署の取り合いについて不適切では無かった」との回答を得た。


【当方の見解】


 斯様な内容の事案について、「取り扱いは不適切ではなかった」との回答を臆面無くおこなう警視庁、またこのような回答について何ら適切な審査をおこなうことなくその内容をそのまま告訴人宛に回答する東京都公安委員会の姿勢から、もはや現在の東京都においては警察法第79条の苦情申出制度が完全に形骸化している状況が伺える

 警察法第79条(公安委員会への苦情申し出制度)の趣旨は、警察組織の構成員による不適切な対応について、都道府県警察本部が組織として適正に調査し、適切な措置を講じるよう、公安委員会が適正に要請することで、警察組織の不適切な行動を正すものである。

 しかし、警視庁および東京都公安委員会においては、
どのような不祥事についても、「取り扱いは不適切ではなかった」と回答しさえすればよいという状態となっており、もはや警察組織として自主的に不祥事を正す機能はないものと考えられる。

 要は、東京都公安委員会という組織は、苦情の申し出を受けた際には警察に調査を申し入れはするものの、その調査の方法や信憑性については一切問うことなく、どんないい加減な「身内をかばう」「不祥事を隠蔽する」調査回答であっても、その警察の回答内容だけを元に「警察の取扱に問題はなかった」と結論づけて、それを申立人に回答するだけの組織であると言うことができる。

 つまり、東京都公安委員会は、ただの「伝言役」として警視庁の一方的な主張を申請者に伝えるだけの組織というわけである。

 これは、例えて言うなら、犯罪者の裁判の判決を犯罪者自身に任せているようなもので、当然犯罪者は「自分は無罪だ」という判決を打ち出すわけで、その判決がそのまま、まかり通ってしまうようなものである。

 斯様な実態から、警視庁も“何をやっても監視される機関が存在しない”という現状を良いことに、自分たちの仕事をできるだけ増やさないために、犯罪被害に遭った人たちがいくら訴え出ても、なりふりかまわず受理しない“言い訳”を並べて諦めさせ、極力仕事をせずに済むように丸め込もうとしているわけであるが、犯罪を取り締まるべき警察組織が犯罪を知りながら取り締まらない行為は、もはや「犯罪」と言える。

 警視庁には
年間6000億円もの税金が充てられているが、これだけの税金が使われている組織の実態が実はこのような状況であることを、インターネット上で広く東京都民、ひいては全国民の目に晒されているという事実を、警視庁は真摯に受け止めるべきである。





651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia
URL:
http://century-office.asia/
URL(告訴関連):
http://office-century.site/






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2018.05.09 13:16:04


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X