農家の自宅建築は許可がいるか?
農地法でこの類の問題が出たら「転用目的の農地取得は5条の許可が必要」なので「正しい」となる問題に慣れすぎてすっかり忘れていた。いつの間にか農業を営む者の自宅は許可が必要だとすり込んでしまっていた。都市計画法で出てくる「市街化調整区域で農業に従事する者の自宅の建設」は「許可不要」である。法令上の制限の過去問においては「市街化調整区域で農業に従事する者の自宅の建設」=許可不要このケースだけが例外となり基本は許可が必要となる問題しか出題されてない。基本の例↓「居住用目的で農地を取得した場合5条の許可が必要である」=正しい「市街化区域内で農家を営む者の1500㎡(とか1000㎡)の土地区画形質の変更は許可不要」=誤り