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▼日本国憲法 第7章~第11章


予防医学のカイロプラクティック

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日本国憲法/第7章 財政

第83条〔財政処理の権限〕
 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。


第84条〔租税法律主義〕
 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。


第85条〔国費の支出・債務の負担〕
 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。


第86条〔予算〕
 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。


第87条〔予備費〕
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2 すべての予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。


第88条〔皇室財産〕
 すべて皇室財産は、国に属する。
 すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。


第89条〔公の財産の支出利用の制限〕
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のために、又は公の支配に属しない事前、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


第90条〔会計検査院〕
1 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


第91条〔財政状況の報告〕
 内閣は、国会及び国民に対して、定期的に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。


日本国憲法/第8章 地方自治


第92条〔地方公共団体の組織及び運営〕
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。


第93条〔地方公共団体の議会、選挙〕
1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


第94条〔地方公共団体の権能〕
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。


第95条〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。


日本国憲法/第9章 改正


第96条
1 この憲法の改正は、各議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


第97条〔基本的人権の不可侵〕
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


日本国憲法/第10章 最高法規


第98条〔最高法規〕
1 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


第99条〔憲法の尊重・擁護〕
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


日本国憲法/第11章 補則


第100条〔施行期日〕
1 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。

2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。


※ 施行期日:昭和22年5月3日
 (公布の日:昭和21年11月3日)




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