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テーマ:司法全般(518)
カテゴリ:司法関係覚書
剣竜@事務所です。
今日は共同代表取締役について少し。 旧法下では共同代表取締役の制度が存在していました。 共同代表取締役について登記をしない限り、第三者に対抗できないと規定していたのです(商法261条2項)。 この制度は、業務執行の適正を図って設けられました。 代表取締役が複数いる場合でも各自が単独で会社を代表するのが原則ですが、代表権は包括的ですのでその濫用・誤用があると会社に不測の損害を与えることとなります。そこで、代表取締役相互で権限行使を牽制するために、共同代表取締役であることを登記することで、会社の内部的にも外部的にも、共同代表取締役全員で意思を表示する必要があるという共同代表取締役制度が採用されたのです。このようにこの制度は、会社のための制度でありました(共同代表執行役や共同支配人も同様です)。 しかし、実際上の問題として、共同代表取締役の登記をなしていても、一方の代表取締役が専断的になんらかの取引を行った場合、相手方は単独代表権の存在を信じていたと主張することになり、結局のところ、第三者保護の観点から、商法262条の類推適用で決着がつくことが多く見られました。このように考えると、共同代表取締役の規定の存在意義がそれほど大きくないことになります。 そこで新法では共同代表取締役であることの登記をもとめた商法261条2項を削除しました。代表取締役が複数ある時、その権限分配は会社の内部規定に過ぎないと考えているのです。 したがって、代表取締役を複数選任することはできますが、共同代表取締役として登記することはできなくなりました。 今日はある書面の提出期限でした。ボス先生が出張帰りでかつお体の調子も優れないのに事務所に戻ってきてくださって、起案を直してくださいました。ホントまだまだ頼りない部下で申し訳ないOTL それで書面完成させて送信し、今は家にもどってきてぼーっとトリノ五輪を見ているところです。 あ、それから今日は事務員さん達にチョコをもらいました。ほっこり嬉しいです^^ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/02/14 11:33:33 PM
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