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テーマ:司法全般(518)
カテゴリ:司法関係覚書
法テラスの国選弁護人契約約款と・報酬基準が平成19年4月1日から変更されることになりました。
法テラスが導入されてから、国選弁護人を務めた弁護士は、14日以内に報酬を請求し、あわせて報告をしないと報酬を受け取れないことになっていたのですが、土日を日数に入れなくて良いことになりました。 これまでは14日以内に報酬請求をしなければならず、なおかつ土日もその計算に入っているのに、土日は法テラスが開いてないという大変不親切な仕様になっていたので、この改正は改良、といっていいのではないかと思います。 それ以外にも、報酬算定基準などが、これまでの運営よりは幾分か良くなったようです。これまでは全額示談が成立しないと3万円の報酬加算はなかったのですが、今回の改正から50%以上の損害賠償等から報酬を加算されるようになってきました。 また、遠距離接見のみ交通費が発生していたのですが、本炎4月1日から示談交渉や記録の閲覧謄写の場合も、報酬で考慮に入れてくれるようです。 まあなんというか、やっぱりこれまでの運営に対しては批判が続出していたんでしょうね。正直いって、これまでの法テラスの運営は、弁護士の気力を萎えさせるような状況だったので、改善するのはいいことだと思います。改正がよりにもよって4月1日から、というところがちょっと気になりますが。 ・・・法テラスに関しては書き始めると止まらなくなる上に、書き始めたら歯止めがきかなくなりそうですのでこの辺りやめておこうと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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