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テーマ:悪徳商法に負けるな!(67)
【実例から】➡強引に定期購入に導き、差額支払いを要請する企業へ対して:消費生活上の手法①
閲覧者の皆様 こんにちわ。末次通訳事務所・慈善事業部です 先刻既に公開しました通り、私は【主演クラスのAV男優経験者】です まだ今後も機会があれば、出たいと思っております。真摯にそう思います。 此れを踏まえて、下記、通信販売の購入における解約ができない案件への 泣き寝入りを回避した過日の事例をご紹介します。 >何か通信販売で購入をして、 その業者から勝手に定期購入コースにご自身がセットされているとか 解約しようとおもって、連絡先を探しても電話番号が掲載されていない、とか そうしたもどかしい経験はございませんですか? 世の中にはたくさんの販売業者がいます。 良心的な業者もいればあくどい業者もいます。 あくどい業者に対しては、その業者の言いなりになったり、 その結果、解約希望をあきらめたりするのではくて、 強気にでて、折衝をするほうが得策です。 私の実際の事例(ごく最近の)をご紹介します ![]() >先日、夜中にふと目が覚めて、 Facebookを見ていたら、この上記のサプリメントの広告が入ってきました。 ようするに、大事な箇所が元気になる事への助力になります、とのサプリメントです。 試し価格は、1980円とありまして、それならば試しに買ってみようとなりまして、 購入しました。 その後、継続購入はせず、試してみてその結果次第で、継続するかどうかを判断したいので そのつもりでした。試し購入後、効果云々よりも、この会社の姿勢があまりよろしくないと 自分は判断しました。 ・電話番号が掲載されていますのですが、そこに掛けても 解約の連絡を行う選択肢はなくて、定期購入とかの選択肢しかない事。 ・担当者に直接話が出来る設定ではない事。つまり、機械システムによる対応で、 ・こちらの意図を当該企業にお知らせできない事 解約を申し出ようと連絡先を探しますが、 いくら探しても、電話番号が分かりませんで、 インターネットのチャット形式にて、解約を申し出ると、 「解約するには、差額の9千円を支払って下さい、 或いは、2回目分も買って下さい(9千円位): でないと、解約できません」 とインターネットでの回答でしたし、 【差額】とか、明確な口頭説明を初回購入時に受けていないし、 効果があるかどうかも、明確でないサプリメントを解約するのに、 2回目分も買う必要はありませんので、といろいろと考えを巡らせている間に こちらの企業のインターネット上の問合せフォームをようやく見出しましたので 【申し訳ないけども、解約したい】下記の通りに、申しました: ~下記の内容でこの企業から回答①がemailにて参りました~ 【末次賢治 様 平素よりご利用いただき誠にありがとうございます。 漲天お客様サポートセンターです。 解約に伴い、 初回価格1,980円と通常価格9,980円の 差額【8,000円】+コンビニ後払い手数料【330円】、 合計【8,330円】を払込用紙にて ご請求させていただきます。(すべて税込) 払込用紙を圧着ハガキにて郵送いたしますので、 払込用紙に記載の支払期限までにお支払いいただきますようお願い申し上げます。 お手元に届くまで10日前後かかりますため、 しばらくお待ちくださいませ。 なお、期限までにお支払いいただけない場合は、 2回目商品が発送されますので予めご了承ください。 その他 漲天 についてご不明な点がございましたら、 下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。】 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 上の件について、承服できかねますので、当該の同企業の問合せフォームに 下記の見解をしましたら、下記にあるように差額の御支払が免除されました ※承服できない事として ①差額を支払うという販売者が仰る義務については、 明確な説明を口頭で受けていない事。確か、口頭を以て説明をしないとなりません。 そして、 ②効能がよく分からない商品について、差額を支払わないと、 2回目を発送する、という理論です。これの方式は良くないですね、 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ まず、こちらの企業のインターネット上の問合せフォームをようやく見出しましたので 下記の通りに、申しました: 内容: 【過日、貴社商品を購入した消費者です。 貴社の商手法は、いわゆる消費者契約法上問題があるかもと存じております。 此の点で、貴社について、場合に依りましたら、公けに批判を行う所存ですが、 宜しいでしょうか? 生憎、細かく調べますと、 当該の消費者法に違反している個所があるかと思います。ご参考くださいませ。 小職も、批判を行う事などは控えたいのですが、 振り返りますと貴社の姿勢に問題を感じました。ご参考くださいませ。】 ~~~ 上を踏まえて、あくる日に回答がこの企業から参りましした 下記の通りです ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【末次賢治 様 平素よりご利用いただき誠にありがとうございます。 漲天お客様サポートセンターです。 大変恐れ入りますが、初回解約の場合は通常価格でご購入いただく旨は 販売ページ、および利用規約に記載させていただいております。 また、お申込みの最後に利用規約の確認チェック欄を設けており、 こちらに同意いただいてからお申込みいただく形とさせていただいております。 しかしながら、お客様におかれましては、差額のご認識がなかったとのことですので、 今回に限り特例として初回1,980円のみご購入いただき、 初回解約に伴う差額金の請求は取り下げさせていただきます。 お手元にございます差額金お支払い用紙は破棄いただきますようお願い申し上げます。 その他 漲天 についてご不明な点がございましたら、 下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。】 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ この投稿を通してご紹介したいのは、 販売業者に言い返せずに、代金の支払いについて承知していないのに 泣き寝入りしてしまう事は、したらいけませんよ、という事です。 少しでも正しい商売をしているかどうかの疑念のある販売企業に対しては、 徹底的に抗う/逆らう事が、消費者の取る道であります。 初回、1980円でお試し価格にて、1袋買いました。 しかし、その過程で、この上記企業の場合は、 担当者と直に話せる電話番号を掲載していないし、 全て、AIか何らかによるチャット対応でこちらの意図が全然、同社に お伝え出来ない状態で、強引に定期購入に消費者を導いていく手法に 消費者生活モニターとして、疑問符を抱き、上記のような抗弁をこの会社に行いました。 結果的に、差額の御支払は免除となりました。 差額を要求する姿勢が問題です、と思っております。 此れをご覧の皆様も、販売会社の言いなりにならずに、 少しでも疑念がありましたら、消費生活センターにご相談したり、 警察にご相談したり、或いは、小職の様に強く抗弁したら、道が開けます。 ご参考くださいませ。 末次通訳事務所・慈善事業部:末次賢治拝 MAY 18 2025 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.05.21 17:22:25
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