(パラ・ハングフライヤー必見?)デジタル簡易無線局(登録局)の再登録申請について
導入がはじまって早数年。デジタル簡易無線機を使うフライヤーが過半を占めるようになってきたと思います。所轄の総合通信局に登録申請すればそれでお終いというわけではなく、5年毎に再登録申請を行わなくてはいけません。登録有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前までの間に申請と、申請受付可能期間が2ヶ月と短いので、まだ間に合うと思っていたら、受付期間が過ぎていた・・・なんてことになりかねません。(有効期限満了1年前から受付できるアマチュア無線とは異なりますのでご注意下さい)再登録申請受付可能期間を過ぎてしまった場合は、新規に登録申請を行うことになります。【再登録申請手数料】個別登録申請の場合 : 1,450円分の収入印紙 (電子申請の場合 1,050円)包括登録申請の場合 : 1,850円分の収入印紙 (電子申請の場合 1,400円)※登録申請書と記入例は・・・関東総合通信局管轄の場合(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨)個別再登録申請書(WORD形式 / 直リンク) → https://www.soumu.go.jp/main_content/000216239.doc記入見本例 → ココ 包括再登録申請書(WORD形式 / 直リンク) → https://www.soumu.go.jp/main_content/000840802.doc記入見本例 → ココ ★包括再登録申請の場合、「開設届提出」は不要です。 再登録の登録状が届けば手続き完了です。★郵送で申請する際、A4サイズが入る封筒に宛先を記入し、120円切手を貼って同封しないと登録状が届きません。(総合通信局へ直接取りに行くことになります~)【参考】関東総合通信局(デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ)http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html『総務省・電波利用 「電子申請・届出システム」』から手続きすると、申請手数料を安くできますが、ICカードリーダライタと電子証明書取得が必要です。http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ちなみに、、、故障して買い替えしたり、追加購入したりなど使用無線機に変更があった場合は、速やかに変更申請(個別登録済みの場合は廃止届&新規登録申請)を行う必要があります。(2022/11/01: リンク切れ修正しました)【追記・・・】再登録申請してね♪ 葉書(お知らせ通知)が届きました。が、受付開始4か月近くも前に届いちゃうのは、申請し忘れそうです。1か月~2週間ぐらい前にしていただいたほうがうっかり申請し忘れを防げると思うのですが・・・。 ★2017年頃は手続き早く3日で新しい登録状が届いたのですが、2022年(秋)は状況が一変し約11週間かかりました。2、3回電話問い合わせしましたが、いつ新しい登録状が交付されるのか回答いただけませんでした。関東総通さん、大丈夫ですか?