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2014.11.03
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カテゴリ:パラグライダー

351MHz帯デジタル簡易無線(登録局)の移動範囲は、全国の陸上及び上空で使用できる「3S」の5波と、全国の陸上だけ使用できる「3R」30波と総務省令で定められていました。

先日10月30日の省令で、海上(「日本周辺海域」)が加わりました。施行は即日。


官報に告示された内容は下記の通りです。

 

○総務省告示第三百八十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第一号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第四百六十五号(三五一・一六八七五MHz以上三五一・三八一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)の一部を次のように改正する。

 

平成二十六年十月三十日
総務大臣山本早苗

第一項中「その上空」を「日本周辺海域(日本国の領海の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)から二百海里の線(その線が中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下この項において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)までの海域をいう。次項において同じ。)並びにそれらの上空」に改める。

第二項中「陸上」の下に「及び日本周辺海域」を加える。


--------------------------------------------------------------

これから登録申請される方は、「日本周辺海域」を付け加えて「全国の陸上及び日本周辺海域」「全国の陸上及び日本周辺海域並びにそれらの上空」とすればOKです。

すでに登録申請済みで登録状が発行されている方は、「無線局(包括)変更登録申請書」にて変更申請が必要です。※海上で使用することがなければ、変更申請は不要です。

●変更を必要とする理由 → 日本周辺海域で使用するため
●追加したい事項 → (移動範囲)日本周辺海域
を記入して所轄総合通信局に提出します。

記載事項が追加されるので、返信用封筒(切手を忘れずに)が必要になります。

 【参考ページ】
関東総合通信局・デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ
※(包括登録、個別登録の変更申請の項)

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html

 

 

【関連リンク】
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_kokuji.html
http://www.hamlife.jp/2014/10/30/digikan-kokuji-kaisei/

詳細はこちらがわかりやすいかも(↓)
http://www.zkk.or.jp/news/2014/20141030digital_kanimusen_kaijo.pdf

 

※この内容からわかると思いますが、デジタル簡易無線は日本国内だけでしか使えません。くれぐれも日本国外に持ち込んで使用しないで下さい。その国の業務無線や官公庁や軍事関係の無線に混信を与えて捕まっても知りませんよ~♪

 

 






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Last updated  2014.11.04 11:38:07
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Re:デジタル簡易無線、海上(日本周辺海域)での使用が可能に!(11/03)   レンタルもできます!! さん


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