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カテゴリ:パラグライダー
351MHz帯デジタル簡易無線(登録局)の移動範囲は、全国の陸上及び上空で使用できる「3S」の5波と、全国の陸上だけ使用できる「3R」30波と総務省令で定められていました。 先日10月30日の省令で、海上(「日本周辺海域」)が加わりました。施行は即日。
○総務省告示第三百八十一号
平成二十六年十月三十日 第一項中「その上空」を「日本周辺海域(日本国の領海の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)から二百海里の線(その線が中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下この項において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)までの海域をいう。次項において同じ。)並びにそれらの上空」に改める。 第二項中「陸上」の下に「及び日本周辺海域」を加える。
これから登録申請される方は、「日本周辺海域」を付け加えて「全国の陸上及び日本周辺海域」「全国の陸上及び日本周辺海域並びにそれらの上空」とすればOKです。 ●変更を必要とする理由 → 日本周辺海域で使用するため 【参考ページ】
【関連リンク】
※この内容からわかると思いますが、デジタル簡易無線は日本国内だけでしか使えません。くれぐれも日本国外に持ち込んで使用しないで下さい。その国の業務無線や官公庁や軍事関係の無線に混信を与えて捕まっても知りませんよ~♪
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(2014.11.19 19:01:18)
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