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昨日のカレー SL黒… New! aibopapaさん

2006年05月18日
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テーマ:自転車(13606)
カテゴリ:けった雑記帳
雨もあがり、グロちゃんでの帰宅途中の出来事。場所は ココ 。



ワシは若宮大通(ナナメの道路)から名駅方面へ北上し、交差点(地図の印のとこ)で停止。
ここから「西を向いて」「丁字路を右折」というのが帰宅パターン。

信号待ちしていたら、若そうな警官に声をかけられた。(すぐ近くに交番あり)

 警官:「ひょっとしてココを横断するつもり?」
 ワシ:「はぁ・・・。(うわ、来やがった!)」
 警官:「ここって横断禁止なんだよね。ちょっと標識が見にくいけど。」
 ワシ:「へ?車両も駄目ですか?(自転車は車両なんだぞ、知ってんのか?!)」
 警官:「自転車も駄目。危ないんだよね、この交差点事故も多いし。」
 ワシ:「(いや、そうじゃなくて・・・。)自動車は右左折できるのに?」
 警官:「ごめんねぇ、あっち回ってくれる?」

というようなやりとりで、仕方なくもう少し北の交差点から西方向へ横断・・・。

ちぇっ」と思いながら走っていて、ホントに駄目だったのか?と考えた。

道交法第13条2項
 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、
 道路を横断してはならない。


だから!自転車は歩行者じゃなくて軽車両なんだよね・・・。
いや、待てよ。ワシの場合は「横断」じゃなくて「右折」しようとしていたけど?

第34条3項
 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、
 かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。


いわゆる「二段階右折」です。(たぶん)

十字路だったら直進していったん停まり交差する道路の信号に従うんでしたっけ?
丁字路だったらどうするんだろ?

第63条の6
 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、
 その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

第63条の7
 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、
 当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項並びに第34条
 第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

第63条の7の2項
 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する
 道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

第63条の8
 警察官等は、第63条の6若しくは前条第1項の規定に違反して通行している自転車の運転者
 に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第2項の規
 定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行さ
 せるべきことを指示することができる。


このあたりかなぁ?

自転車横断帯の「その付近」の定義も曖昧な気がするし、
交差点進入禁止の標識は見当たらなかったが。
ワシ、「違反」してたから警察官に「指示」されたんやろか?

道交法博士ではないので分かりませんが、ワシ、悪くないような気がしてきた。

今日の警官は高圧的でなかったので、まぁいいかと思うけど、
「こら~!歩道を走りなさ~い!」などとスピーカーでいう警官(たまに居る)には
「なんで?道交法のどこで決まっとんの?」と、問いただしてみたい。





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最終更新日  2006年05月18日 23時43分14秒
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