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カテゴリ:仕事(会社・反訳・PTA)
10月に通勤途中に
バスの階段を踏み外し 顔から落っこちて お岩さんになった時の 労災が下りたので 病院まで取りに行きました。 帰り道はサイクロングロードを ノンビリ自転車で。 暖かな日が続いたせいで 河岸の桜のつぼみがほころび 満開よりも趣のある風情で風に揺れていました。 今週末はお花見でにぎわうのでしょうが、 お花見の席取りが初仕事の新入社員の方、 もしカラスに突つかれても労災は適用されません。 ご注意くださいね。 社外での忘年会、花見は適用されないんですって。 あくまでも業務上の事由又は通勤途上で、負傷、 疾病、障害、死亡する災害の場合のみです。 多少、上司や先輩の強制があった場合でも その往復も含めて自己責任なんだって。 ワタシも勉強になりました♪ ヾ(@^▽^@)ノ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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