無年金訴訟で 国は控訴断念
学生無年金障害者訴訟で、社会保険庁と厚生労働省は28日、成人学生の国民年金加入が任意だった時期に未加入のまま重い障害を負った男性に年金受給資格を認めた福岡地裁判決について、控訴を断念する方針を固めた。 最終調整した上で、5月2日に発表する。判決が確定すれば、受給資格が生じた20歳以降の障害基礎年金がさかのぼって男性に支給される。 22日の地裁判決は「国民年金法が学生を強制加入としていなかったのは違憲」とする原告側主張については判断を回避。しかし、男性は成人前に障害の前兆症状があったため診断を受けており、もともと受給資格があったと認定した。 個別の発症時期の判断で、社保庁などは控訴して争うのは困難と判断したとみられる。