へこきもと 気まぐれブログ
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業務でバタバタな日でしたが、遅刻しつつも研修会へ滑り込み。本日のテーマは「労働保険・社会保険審査会裁決集から学ぶ行政の判断基準」、講師は津市立 三重短期大学準准教授の川崎航史郎さん。 テーマそのまんまで熱くて分かりやすい講義でした。少々無理しても出席して良かったと思う。お土産に社会保険審査会裁決集のCD-Rまでご用意いただき、感謝です。 おびただしい事例データ(7,000超)が収録されているとか。もち非売品。これは有り難いな。 南海電車に揺られながら・・・
2017.02.22
弁当店「ほっともっと」の店長は権限のない「名ばかり管理職」で、残業代が支払われなかったのは労働基準法(労基法)違反として、湖西市内の店舗の元店長だった30代女性(愛知県)が、運営会社「プレナス」(福岡市)に511万円と懲罰的付加金の支払いを求めた訴訟の判決が17日、静岡地裁であった。関口剛弘裁判長は160万円の支払いを認めた。判決で関口裁判長は、最大の争点だった店長の管理監督者性について、「時給を決定する権限はなく、弁当のメニューも独自に考案できなかった」と指摘。労働時間の規制などから除外される労基法で定められた管理監督者であることを否定した上で、「(同社の)就業規則は違法で無効」と述べ、未払い残業代と懲罰的付加金の支払いを命じた。一方で、休職期間中の補償や慰謝料についての原告側の請求は、「法定外労働時間はおおむね月40~70時間程度で、十分な休息は取れていた」などと述べて全て退けた。県庁で会見した原告の女性は「裁判所に理解してもらえてうれしい。判決は長時間労働で苦しんでいる人に力になる」と話した。プレナスの担当者は「判決文が届いていないので、コメントは差し控える」と述べた。(2017.2.18 静岡新聞)働き方改革・春闘真っ最中ですが、将来的には労働時間ではなく成果による報酬が主流となってくるでしょう。労働界としては反対の立場だと思うが、日本は共産主義社会ではないので。現行法のもとでは管理監督者性が認められるのはよっぽどのケースですね。しっかりマスター労働基準法http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf
2017.02.18
経営法友会主催の(能力強化講座)国内契約セミナーへ。4回シリーズの初回は「取引基本契約・売買契約・秘密保持契約」で講師は某大手企業の法務担当者、25名程度の参加者でした。初回ということで懇親会がセットされていて、他社法務担当者との有意義な時間を過ごせたと思う。大阪に限らず、名古屋、広島辺りからも来られていました。ロースクール出身者やインハウスローヤーがゴロゴロおられ、少々ビビった。
2017.02.15
ここんとこメディアの露出が激しいですね。労働者はかつてのように泣き寝入りはしない。経営者は少なくともICレコーダーを意識した対応をしなければならない。リスクマネジメントの欠如。
2017.02.13
福井市にあるパナソニック森田工場で勤務していた男性=当時(46)=がくも膜下出血で死亡したのは長時間労働が原因だったとして、福井労働基準監督署が労災認定していたことが9日、分かった。遺族の代理人弁護士らが同日、記者会見し明らかにした。認定は1月31日付。代理人らによると、死亡したのは福井市の上田浩志さん。2次下請け会社の「アイエヌジー」(福井県あわら市)と有期契約し、森田工場で電子部品のトリミング作業の夜勤に従事していた。(中略)代理人弁護士は「パナソニックは大企業として、請け負い会社の社員にも長時間労働をなくすようなチェックをするべきだ」と語った。(2017.2.9 時事通信)大企業ではあるが、果たして請負労働者の労働時間まで管理させる必要があるのだろうか?下手に労務管理に首を突っ込めば、逆に使用者責任が問われよう。労働時間を管理すべきは下請け企業ですよ。この件についてはパナを擁護したい。
2017.02.09
特商法の講習会(大阪赤十字会館14時〜16時)に行ってきました。講師は大阪弁護士会消費者保護委員会委員長の松尾先生。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入(いわゆる金プラ押し買い)の7類型が対象。「結構です。」について、運用指針は・・従来の被害実態としては、消費者が断りの意思表示として「結構です」と答えた場合に、消費者が承諾したとして一方的に契約成立を主張するケースが少なくなかったが、「結構です」と答えることは、否定の意思表示として十分に一般的であり、その消費者は契約締結の意思がないことを明示的に表示していると解される。日本語は難しい。要らないものは「お断りします。」とはっきり言える勇気を持ちましょう!クーリング・オフは消費者にとっては強力な味方であり、事業者にとってはなんとも理不尽な制度。弊社も訪問販売を生業としているが、個人的には消費者に寄り添うスタンスでありたい。
2017.02.07
職場の本棚からお借りしました。メール誤送信、SNS、インサイダー、炎上、フィッシング、USB紛失、ウィルス感染、PW管理・・・身近にあり得る事例が多く、実に参考になる一冊です。「法的に問題ない」は反感を持たれるまさにおっしゃる通り。法務担当者がよく使うフレーズである。気を付けなければ・・これまで知らなかったが、「WHO IS検索」なるエンジンでURLを打ち込めば管理者の名前や連絡先が表示されるらしい。わけのわからないHP等では有効かも。人気弁護士が教えるネットトラブル相談室 [ 中島茂 ]価格:1512円(税込、送料無料) (2017/2/5時点)
2017.02.05
終日、社労士会の成年後見人養成研修に参加しました。当面は毎週土曜日は同研修です。社労士、司法書士、弁護士と次々と講師が登壇され、内容的にも充実し、あっという間に1日が終わった印象です。儲かる仕事ではないものの、やりがいはあると思う。今後、担い手不足が指摘されてる中において、弁護士、司法書士、社会福祉士の3士業がほぼ独占している分野に後発士業としてどこまで切り込めるのだろう。税理士、行政書士も本格的に参入してくる見込み。それでも潜在的ニーズには応えきれない。制度維持にはNPO,市民後見人の活躍も不可欠でしょう。
2017.02.04