副業と労災
大阪府内でガソリンスタンド運営会社など2社の契約社員として働いていた男性が、長時間労働でうつになり労災認定されたものの、1社分の賃金に基づく休業補償しか給付されないのは不当だとして、国に取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。9日に開かれた第1回口頭弁論で国は請求棄却を求めた。厚生労働省は2018年に副業・兼業を原則容認する方針を打ち出したが、労災補償制度は副業時代を想定していない。多様な働きを後押しするうえで、専門家からは「制度の見直しが必要」との声も上がっている。訴状などによると、大阪地裁に訴えを起こした男性は14年2月から運営会社とその関係会社の双方に雇用され、大阪市などの2店で157日の連続勤務や1ヵ月に134時間の時間外勤務をしていた。同年7月に、うつ病の診断を受けて休職。長時間労働などが原因だとして労災認定を受けた。後略(2019.1.31 日経)副業許可が急速に広まる中において、各種制度が追い付いていない。労災の他、労働時間管理もまたしかり。労働時間の通算、割増賃金の負担、安全配慮義務、36協定。どっちがどう負担するの?責任の所在は?・・・法律ではっきりさせる必要がある。政府が旗を振ったところで、企業は全く乗り気ではない。