内部通報で逆転勝訴(東京高裁)
内部通報後に約3年にわたって応接室で1人で業務をさせられたことは不当だとして、あおぞら銀行(東京都)に勤務する50代の行員が、損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であった。高裁判決は「パワーハラスメントに該当する」として一審・東京地裁判決を変更し、損害賠償110万円を支払うように命じた。また、判決は、降格や減給なども無効とし、差額賃金など約737万円を加え、総額約847万円の支払いを命じた。行員はチーフファイナンシャルプランナーだった2020年6月、顧客の相続をめぐる同僚の対応について内部通報後、懲戒処分を受けた。人事部付に配置転換され降格。8畳ほどの応接室で3年3カ月、リポート作成などの業務を1人でしたという。判決は、応接室での隔離は、パワハラ類型のうち「人間関係からの切り離し」にあたると指摘。与えられた業務もこれまで培ってきた経験とは無関係なものが多く、「退職に追い込むために誰でも遂行可能な業務」だったとし、「パワハラ」と認定した。一方、こうした対応が内部通報の報復とした原告の主張は認めなかった。行員は会見で「3年3カ月、屈辱感を感じた。判決にほっとした」と語った。あおぞら銀行は朝日新聞の取材に「現時点で判決文が届いておらず、コメントは差し控えさせていただく」と回答した。2026/1/22(朝日新聞)2026年12月1日から改正公益通報者保護法が施行され、通報者の保護が強化され、企業には内部通報制度の整備が求められる。まだまだ抜け道があるが、期待したい。