へこきもと 気まぐれブログ

2008/09/09(火)06:14

大阪労働大学講座(2回目)

フィールドワーク&研究(250)

大阪府立労働センター(エル・おおさか)で大阪労働大学講座の第2回目の講義がありました。前回より、やや人数が減ったような気がします。徐々に少なくなってくるのでしょう、これが世の常。 さて、今回のテーマは「労働組合と団体交渉の法的問題」 講師は京都大学大学院法学研究科教授 村中 孝史先生。憲法28条(団結権、団体交渉権、その他の団体行動権≒争議権)~団交応諾義務といった内容で講義でした。 ~レジュメより一部抜粋~ 1.労働組合と法 労働組合法は、憲法28条の保障内容を具体化するだけでなく、労働組合及び団体交渉っを促進する独自の制度(不当労働行為制度、法人登記等)を創設しているが、このような労組法独自の制度を利用できるのは、同法が定める特別な要件を満たす労働組合に限られる。 すなわち、労働組合法5条は、労働委員会に証拠を提出して2条及び5条2項の規定に適合することを立証しなければ、同法の手続に参与し、又、同法の救済を与えられると定めている。 労働関係法規集(2008年版)  

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