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カテゴリ:気まぐれ日記
労働組合や政治活動への関与を全職員に尋ねた大阪市のアンケートの違法性が争われた訴訟で、大阪地裁(中垣内<なかがいと>健治裁判長)は21日、設問の一部が憲法で保障された団結権などを侵害しており「違憲」と判断した。その上で、このアンケートへの回答を義務付けたのは違法と認定、原告の職員29人と5労組に慰謝料計約40万円を支払うよう市側に命じた。市は控訴する方針。
判決は「橋下徹市長らは回答を漫然と強制しており、職員の憲法上の権利を侵害した」と述べた。判決によると、アンケートは2012年2月に実施、市特別顧問(当時)の野村修也弁護士(第二東京弁護士会)らでつくる第三者チームが担当。設問は22項目で、消防職員らを除く全職員約3万人に記名式で回答を義務付けた。 判決は、アンケートの22項目のうち5項目が職員の憲法上の権利を侵害していると指摘。特定の政治家の応援の有無などを尋ねた2項目は、憲法13条のプライバシー権の侵害に当たるとした。労組活動への参加経験などを聞く3項目も「労組活動への参加を萎縮させる」などとして、憲法28条の団結権の侵害に当たると判断した。 そして回答の強制などが国家賠償法と民法上の違法行為になると結論付け、職員1人5000円、労組には各5万円を市と野村弁護士が賠償するよう命じた。(1/21 毎日) まだまだ闘う姿勢を崩さない橋本さん。和解という選択肢はないようだ。 別件:昨日は連合近畿ブロック「2015春季生活闘争推進会議・中小交流会」でした。ほぼ満席状態。弊社も本体は上場企業であるが、中小の関係会社17社も組織している。つまり、その数だけ団体交渉があるわけで・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015.01.22 06:18:56
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