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へこきもと 気まぐれブログ

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2019.01.19
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カテゴリ:キュレーション
職場の部下にパワーハラスメントをしたとして、静岡県は18日、交通基盤部の課長級の男性職員(59)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分とし、発表した。県が職員のパワハラを認定したのは初めて。部下はパワハラ後の2017年3月に自殺、遺族の申し立てを受けた地方公務員災害補償基金が現在、公務災害に該当するか審査している。

人事課によると、男性は17年1月~3月上旬、県の出先機関の所属長として部下1人に対して、業務の指導中にパワハラにあたる不適切な発言を繰り返し、精神的苦痛を与えた。男性は他の職員がいる前で「(この部下が)1人でやるとみんなだめになっちゃう」などと言ったほか、2人きりの場で、部下が作成した文書について「日本語が書けない」などと言い、能力や人格を否定する発言を繰り返したという。

昨年4月、遺族が県に男性と部下のやりとりの音声データを提出。7月に庁内に設置した外部の弁護士や学者を加えた調査委員会が、12月にパワハラを認定した。10月の県の事情聴取に、男性は「気をつけていたつもりだが、不適切な発言が出た可能性はある」と答えたという。県の職員が今月14日、遺族にパワハラについて謝罪した際、遺族は「県の減給処分は軽すぎる」と話したという。(2019.1.19 朝日新聞)

一般的にパワハラ加害者の処分が軽すぎる傾向があると感じる。法律が追い付いていないものの、気持ち的には暴行罪(刑法208条)を適用したいところ。本ケースは過失致死罪(刑法210条)か。

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最終更新日  2019.01.19 10:00:08
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