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テーマ:政治について(19781)
カテゴリ:政治について一言
世田谷ビラ不当判決は「世界標準(グローバル・スタンダード)」に背くもの
2005年9月の総選挙で、「しんぶん赤旗」号外を配布したことで国家公務員法違反の罪に不当に問われた厚生労働省の元課長補佐の宇治橋さんの控訴審で東京高裁は罰金10万円の一審判決を支持、被告側の控訴を棄却しました。 3月の堀越裁判の時には、一審の有罪を逆転して無罪をいいわたしたのですが、今回は30年以上の前の「猿払判決」をもちだして、公務員の政治行為の禁止を「合理的で必要やむを得ない限度内なら合憲」としている時代ギャップな判決をしました。 確かに堀越さんの場合、当時は社会保険庁職員で国家公務員でしたが、現在は日本年金機構准職員ということで民間社員になっています。 今回の宇治橋さんの場合、すでに定年退職しているとはいえ、元役職は国家公務員の立場。 この点が違っているのかな? また、堀越さんの場合は「しんぶん赤旗」号外を配布していたのは一般のマンション。宇治橋さんの場合は、警視庁職員宿舎。「警察の面子(めんつ)にかけても絶対に有罪にしてやるぞ!」ということがあるのでしょうか? 2003年総選挙(堀越さん)と2005年総選挙(宇治橋さん)。どちらも小泉さんの時ですね。 でもでも、一般国民もそうですが、国家公務員、ましてや国民の生活の安全を守って日夜奮闘しておられる警察官の方々も、選挙での貴重な一票を決める判断材料を本当に必要としているのではないでしょうか。 今回、有罪になった宇治橋さんは課長補佐という管理職と言う点では堀越さんと違いますが、ビラ配布行為は「課長補佐」という肩書きを振りかざして行ったわけではありませんし、ましてや「国家公務員です」と言って配ったわけではありません。 一国民として、自分の信念を伝えたいということでビラ配布したことが大事だと思います。 最高裁で、堀越裁判(検察側が上告すみ)とともに闘いましょう! 「朝日新聞」Web記事より 【引用】 2005年に警視庁職員官舎で共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配布したとして、国家公務員法違反(政治的行為)の罪に問われた厚生労働省の元課長補佐宇治橋真一被告(62)の控訴審判決で、東京高裁の出田孝一裁判長は13日、「政治的行為を制限する規定と罰則の適用は合憲」と判断、罰金10万円とした一審判決を支持、被告側の控訴を棄却した。 被告側は即日上告した。 公務と、休日の職場外での活動を区別せず、公務員の政治的行為を一律に禁止する規定や罰則適用が、表現の自由などを保障する憲法に違反するかが争点だった。 同様の共産党機関紙配布事件の二審判決で3月、東京高裁の別の裁判長が「罰則適用は違憲」と元社会保険庁職員を逆転無罪としており、判断が分かれる形となった。 出田裁判長は、禁止規定を「合理的で必要やむを得ない限度内なら合憲」とした最高裁判例(1974年)を全面的に踏襲。「74年当時の政治的、社会的状況から現実に即した正当な認識といえる。それ以降の社会諸条件の変化などを踏まえても、基本的に改めるべき点はない」と指摘した。 その上で「休日に職務と無関係に配布し、保護法益を侵害する具体的危険がない行為に罰則を適用するのは違憲」とする被告側主張を、「特定政党に対する直接的で積極的な支援活動で、政治的偏向の強い典型的行為。放任による弊害は軽微といえない」と退けた。 【引用これまで】 「しんぶん赤旗」日刊紙 2010年5月14日付け「解説」より・・・ 「世界標準」と向き合え 当判決は時代錯誤で、民主主義の精神とは、ほど遠いものです。国公法弾圧堀越事件の東京高裁(中山隆夫裁判長)の逆転無罪判決と比べても、大きな隔たりがあります。 堀越事件の東京高裁判決では「表現の自由は国民の基本的人権のうちでも特に重要なもの」と、憲法を柱にすえ、ビラ配布に刑を科すことは憲法21条に違反するとしました。 ビラ配布は、誰もが簡単にできる基本的な表現活動です。ところが、世田谷事件判決では「違法性の強い行為」と決め付けられ、表現の自由について考慮しようともしていません。 さらに、公務員の政治活動を放任すると「政治的党派による行政への不当な介入のおそれ」があると偏見に満ちて断定。その「予防的な制度的措置」のために、国公法は合理的としています。そして1974年の猿払判決を「社会情勢の変化を踏まえても、改めるべき点はない」と擁護しました。 日本の国公法は、国家公務員の政治活動を広く制限し、それに刑事罰を与えています。 勤務時闇外の活動は原則自由で、違反しても刑事罰でなく懲戒処分になるフランスやドイツなど欧米諸国と比べて異常です。 これを踏まえ、堀越事件判決は「世界標準」の視点で、「整理されるべき時代」としたのに対し、世田谷事件の出田孝一裁判長は「諸外国の例は、日本と政治的力関係や社会的諸条件が異なる」 と、“鎖国”を思わせる発言で廷内の失笑を買いました。 言論表現の自由という、民主主義の根幹にかかわる両事件は、最高裁に上告されました。最高裁は「世界標準」にどう向き合うのかー。大法廷での真剣な審理が求められます。(矢野昌弘) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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