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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:知って役立つ 暮らしの法律
知って役立つ 暮らしの法律(8) 相続(中) 遺言の正しい書き方は?
相続のトラブルを心配して、遺言をのこしたいという人が増えています。法的に有効な遺言書にするために、民法は種類や方式を厳格に定めています。 自筆か公証か よく用いられるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。 【自筆証書遺言】 遺言をのこす人=遺言者が、全文を手書きしたものです。日付と氏名を書き、印鑑を押します。 思い立ったときに作成でき、費用もかかりません。ただし、記載内容に不備があって遺言の効力が認められなかったり、紛失したりする危険があります。 【公正証書遺言】 遺言の内容を公証役場の公証人に伝えて作成してもらうものです。証人2人の立ち合いと手数料が必要です。公証役場に出向いて作成します。遺言者が入院や病気など外出できない事情がある場合は、公証人が病院や自宅に来てくれることもあります。 費用と手間はかかりますが▽争いがおきたときでも遺言が無効とされることはあまりない▽原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造の危険がない―という利点があります。 変更何度でも 遺言書は、何度でも書き直せます。一部だけ変更することも可能です。遺言書が複数ある場合は、日付の新しい方が優先されます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更することもできます。 また、遺言書で「預金をAに、土地をBに相続させる」と書いても、預金口座の解約や土地の売却など、のこす予定だった財産を生前に処分することもできます。 「検認」が必要 遺言書を保管していた人や発見した人は、家庭裁判所で「検認」手続きをする義務があります。 遺言書の形状や内容を確認して、偽造や変造を防止するための手続きです。公正証書遺言の場合は、検認は不要です。 遺言書が封印されているときは、家庭裁判所で開封します。偽造したり、破棄したり、隠したりすると、相続の資格を失うことがあります。 検認手続きは、まず家庭裁判所に「検認申し立て」をします。収入印紙と郵便切手、相続人を確認できる戸籍謄本が必要です。遺言者が生まれたころまでさかのぼって戸籍謄本を取り寄せます。 申し立て後、裁判所から相続人全員に、検認手続きを行う日時の連絡がきます。申立人以外の相続人が立ち会うかどうかは自由です。 どの財産を誰に残すか 遺言書では、どの財産をだれに相続させるか個別に指定することも、相続分の割合を指定することもできます(Aに3分の2、Bに3分の1など)。 財産をのこす相手は、相続人以外の人でも構いません。この場合は相続といわず、「遺贈」といいます。 墓や仏具を引き継ぐ人=祭祀(さいし)承継者の指定や、子の認知も可能です。 大久保佐和子(弁護士・あかしあ法律事務所) 「しんぶん赤旗」日曜版 2016年11月13日付掲載 遺言書は、あったらあったで、どれが有効なのか調べる必要があるんですね。 何度でも書き直せるってのが良いですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2016年12月04日 22時30分15秒
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