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2005年08月10日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
「かみぽこ政治学」です。
引き続き質問に答えようと思います。
次は私書箱へのこんな質問。

『この度の郵政関連法案の参議院での否決ですが、
法案の是非などの前に、そのプロセスでイマイチ釈然としない部分があります。

今回は、政府側として提出された法案について、
「第一院で可決」された法案が、「第二院で否決」されました。
この結果、首相は「法案を可決した第一院」を「解散・総選挙」し、
民意を問うことになりそうです(現時点では未定です)。

そもそもが衆議院でギリギリの可決だったことから、
衆議院への再度の審議が事実上できず、これしか方法がないことはわかります。

しかしやはり釈然としないのです。論理矛盾している気がしてなりません。
特に、厳密な意味で二大政党制になったとき、
今回のケースはレアではなくなりえると思うからです。
(二大政党制の政治文化があるかどうかは、とりあえず置いておきます。)

国論を二分するほど拮抗する議案があるとして、
本来は第二院でしかない参議院の力が強く発揮されすぎるように思います。
しかも意思決定に関して、リスク=解散を伴わないというのは何とも・・・。

というわけで、今回の件では、二院制のあり方について、
抜本的な改革が必要になってきたのではないかと考えます。

ご意見をお聞かせいただけたら幸いでございます。
それでは失礼致します。』

☆どうもありがとうございます。

うん。。。

俗に「参議院不要論」というのがあるですけど、
この郵政民営化法案に審議過程において、
私はむしろ参議院は「良識の府」としての
存在感を見事なまでに示したと評価しています。

「参議院に首相の解散権が及ばない」ことは、
参議院を政局に巻き込むことから防ぐためにあり、
参議院を「良識の府」とするための制度的工夫。
今回、この制度的工夫が見事なまでに
効果を発揮したと言えるからです。

結局、衆議院で可決された法案が
なぜ参議院で否決されたかをシンプルに言えば
(たとえ与党の参議院での議席獲得数が
衆議院より少なかったということはあったにせよ)、
衆議院では首相の解散権があるために、
首相がそれを行使するぞという
ある意味の「脅し」が効いたのに対し、
参議院では解散権がないために
それが最終的に効かなかったということですね。

逆に言えば、
この「参議院には首相の解散権が及ばない」ということが、
参議院が「良識の府」としての判断を下すことを
可能にしたということだと言えます。

今回の郵政民営化法案の採決で
参議院が示した「良識の府」としてのメッセージというのは、

1. 衆議院で法案が可決されたのは、
首相の解散権を使った多数派工作の結果であり、
審議を尽くした結果とは言えない。
2. 従って、法案の内容そのものに疑問があり、
また法案が民意を反映したものかどうか疑問がある。
よって、法案を成立させるのは疑問なので
否決して衆議院に差し戻す。
3. 衆議院はこの結果を受けて法案を廃案にするか、
そうでないならもう一度審議を尽くしなさい。

ということ。政治家は粗っぽい言葉で
いろんなことを言ってますけど、
その最大公約数をまとめて、
真面目な言葉に翻訳すると(苦笑)
こういうことなのだ思います。

ここで重要なことは、
参議院で否決されたら即、
廃案ということではないということ。
あくまで衆議院に法案が
差し戻しされるだけであることです。

ご存知の通り、日本では「政府提出法案」の全て、
「議員提出法案(いわゆる議員立法)」のほとんどが
衆議院に最初に提出されるわけです。
(一部、参議院からの議員立法はあるが
それはとても少数です。)

つまり、参議院の役割というのは、
「衆議院で可決した法案のチェック機能」
という性格が強いということ。

ご存知の通り、どこの国でも元々第二院というのは、
貴族院として設置されたものがほとんどです。
これは、庶民によって設置された第一院が、
いわゆる政局の混乱の中で
法案をおかしな方向に捻じ曲げて可決したり、
大衆迎合的な法案を可決したりというような、
いわゆる「衆愚政治」に陥らないように
ノブレス・オブリージュを持つ貴族の立場から
厳しくチェックするという意味で設置されたということです。

日本でも、元々第二院は
第二次世界大戦後まで貴族院だったわけだし。

余談ですけれども、
国会見学をして国会議事堂内を歩いてみると、
参議院の建物には旧貴族院の名残があって、
造りが豪華だったりします。

そういう第二院という制度の
歴史的背景も含めて考えても、
今回の参議院の「郵政民営化法案否決」は、
やはり「良識の府」としての本来の機能を
発揮できたという評価ができると思います。

そして、参議院から否決されて
衆議院に差し戻された法案の取り扱いについて。
憲法第59条によれば、

「参議院で否決された法案は
衆議院に差し戻され、
3分の2の賛成で可決する」

ことになっています。

まあ、通常であれば、
3分の2の賛成を得るのは
ほとんど不可能だとして
そのまま廃案になるものです。

また、その法案が
内閣の命運を左右するような重要なものであれば、
内閣総辞職という判断もあるでしょう。

まあ、ここまでは当たり前の話。

そこで今回の小泉首相のような、
衆議院の解散・総選挙に打って出て
民意を問うというのは、
どうなのでしょうか?

巷では暴挙のように言う人がいるけど、
私はそれもアリだと思うんですよね。

なぜなら、何度も言うけど、
参議院での否決というのは、
あくまで法案が「衆議院に差し戻されただけ」だから、
その法案の取り扱いの決定権が衆議院にあるからです。

そして、法案が衆議院に戻ってきた時、
可決に必要な3分の2の賛成を得られない場合、
ただ廃案にするのではなく
衆議院が可決している法案をただ廃案にしていいのか
民意を問うために首相が解散権を行使するというのは、
それを支持するとはさすがに言えないけれども、
まあ、それもアリかな、とは思うのです。

また、参院が否決した法案に対して
成立には衆院で3分の2の賛成が必要というのは、
客観的に見て第二院の力が強すぎると思われますので、
首相がそれに現行法上対抗する方法として
衆議院の解散権を使うのは
これもアリなんじゃないかな、と思います。

それに、総選挙の結果、
もし小泉派が勝利するようなことがあれば、
郵政民営化法案は再度提出しなおすことに
なると思うけれども
(解散で郵政民営化法案は廃案となるので、
再度新たに提出しなおすことになるわけです。
この際は、衆院を過半数の賛成で通過、
参院に送られるという通常の法案審議になります。)

「郵政民営化法案に対して賛成という民意が示された」

ということで、
次回参議院に法案が回った時
採決での議員の投票行動が変わるということは
大いにありうるだろうと思います。

要するに、

「参議院で法案が否決されて衆議院を解散」

というのは、
現在、法案が衆議院に差し戻されていて
その取り扱いが衆議院に委ねられているのだから、
それなりに理屈はあるのだと思いますし、
強すぎる参院の権限に対する対抗手段として
首相の解散権は認められるように思います。

また、

「否決という判断を下した参議院に対して
真の民意はどこにあるかを示す」

という意味で、解散総選挙を行うのにも
それなりに理屈はあると思われます。

よって、今回の解散を「暴挙」と単純に決め付けるのは
いかがなものかなと私は思うのです。

最後に、日本の参議院のあり方についてだけど、
今回その存在感を示したとはいえ、
いろんな問題があるのは事実だと思います。

その根本的な原因は第二次世界大戦後に、
貴族院がなくなって参議院になったことそのものでしょう。

参議院議員とは、
日本からなくなってしまった貴族に代わり、
良識に基づいて物事を判断できる「有識者」であることが
条件とされていると思います。
(だから、タレントとか有名人が議員になっている)

しかし、その有識者とはなんなのかとなると、
その基準が非常にあいまいなわけです。

結果として、ほとんどの議員が衆議院議員と
何も変わらない人たちなわけです。

衆議院議員を落選したから
参議院に変わったとか、その逆とか。
小選挙区比例代表並立制に衆議院の選挙制度が変わったときに、
党内調整で参議院に移った人とか。

あと、中曽根弘文さんは
お父さんがずーっと衆議院に鎮座ましましていたから
参議院議員なのだろうし、
宮沢元首相の弟の宮沢弘さんとか、
亀井静香さんの兄の亀井郁夫さんとか、
兄弟で衆参分かれて議員の人は
元々同じ氏素性なわけだしね。
2人がどう違うんだと言われても
よくわからないですよね。

まあ亀井兄弟の場合は明らかに
人相を比べるとどっちが良識の府の人か
わかりやすいと言えばわかりやすいけど。。。(笑)

つまり、衆議院議員と参議院議員が
ほとんど同じような人たちで構成されているから、
今回、参議院議員も衆議院議員から
激しい説得攻勢を受けたわけだし、
政局に事実上巻き込まれたわけです。

これが例えば、
英国の貴族院議員に対して、
庶民院議員が説得工作などしたら、

「貴様ら下賎の者が何様のつもりだ。
無礼な、下がれ!」

と門前払い食わせただろうけど、(苦笑)
日本の場合、当たり前のことながら
そんなわけにはいかなかったと言えば、
わかりやすいでしょうか。

最後に法案を否決して
参議院の独立性を示せたとはいうものの、
もし可決していたら、
参議院っていったいなんなのか
その存在理由がよくわかんなくなっていたと思います。

そして、このような

「衆院と参院の間に
明確な違いがない」

という根本的な問題があるからこそ、
法案の採決に関して
衆院と参院の判断が違うというケースを
ほとんどこれまで想定していなかったわけです。

その結果、法案の採決について
衆院の優位の規定を設けてなかったと。
それが「強すぎる参院」という
今回の混乱を引き起こしたという
側面はあるでしょうね。

そういう意味では、
参議院とは何か?
参議院はどうあるべきか?
という議論がこれまでも
散々なされてきたわけだけど、
これからも真剣に
議論を継続していく必要が
あるのだと思いますね。

それでは、また。





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最終更新日  2005年08月10日 17時05分11秒



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