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あれですよね、このブログも
一応、日本音楽著作権協会(JASRAC)さんの お世話になっておりますので、 この記事について書いてみましょうか。(笑) ----------------------------------------------------------------- <JASRAC>改変版「おふくろさん」の使用不可を通達(毎日新聞) 音楽著作権を管理する 社団法人・日本音楽著作権協会(JASRAC)は7日、 川内康範さん作詞、 故・猪俣公章さん作曲の楽曲 「おふくろさん」 について、歌詞の付加などの改変版は 川内さんの著作権侵害のおそれがあるため 使用許諾できないとの通達を、 レコード会社や放送局、コンサート事業者などの 音楽利用者に送付した。 「おふくろさん」は1971年、 森進一さんが歌って大ヒット、 昨年末もNHK紅白歌合戦で 森さんが歌うなど息の長い人気曲となっている。 だが、その時の歌唱を含め、 森さんは曲の冒頭に 別のメロディーと歌詞を 付け加えて歌うことが 30年来常態となっていた。 77年には改変版を収録した 実況録音のレコードを発売したこともある。 JASRACによると、 このほど作詞家の川内さんが JASRAC役員に 「詞曲の世界観がわい小化され、 意に反する改変に当たる」 と通知。JASRACが調べたところ、 著作人格権の一つである 同一性保持権 (誰がいつどのように表現しても、 当該著作者の同一の作品であることを 維持できる権利) を侵害して作成されたものとの 疑いを認めた。 通達では、この改変版を 放送やコンサートに使用することは 川内さんに対する権利侵害のおそれが高く、 利用を許諾しないという。 ただしオリジナル版は利用できる。 現実的には、森さんの歌唱以外で 「改変版」が利用されている事実はなく、 森さんもオリジナル版は歌えるので 大きな支障にはならないが、 森さんの事務所は 「(オリジナルでも)しばらく歌うことはない」 としている。 ----------------------------------------------------------------- うん。。。 僕はね、このブログ上で 現在91曲の歌詞使用の許諾を JASRACさんから得ているわけで、 まあJASRACさんとは もう4年のお付き合いになるんだけど(苦笑) この通達には正直 違和感があるんだよね。 なぜなら、この通達に書かれている 「著作人格権」 なんだけれども、 これって、JASRACさんのHPに 「JASRACは著作者人格権の問題には関与できません」 と明記してあるんだから、 どんな事情であれ、 著作人格権侵害の問題に 見解を出すのは 違和感があるんだよね。 この著作人格権の問題は、 このブログがJASRACさんの 許諾を得るきっかけになったわけで よく覚えているんだけど、 このブログの 「松山千春シリーズ」 の、曲紹介のところは、 初期の頃は歌詞掲載をしないで、 歌詞の意味するところを 自分なりに解釈して 紹介してたんだよね。 これ、覚えてらっしゃるのは ゆうかさんだけかな?(苦笑) これは、歌詞掲載による 著作権侵害を 避けるためだったんだけど いろいろ調べているうちに、 著作人格権侵害の可能性が あることがわかったんだよね。 要は、意味を解釈して 紹介するというのは 「替え歌」と同じわけだからね。 だから、JASRACさんに メールで直接問い合わせたわけですよ。 このブログは著作人格権侵害に なってますでしょうかって? そしたら、JASRACさんの 回答がこうだった。 「JASRACは著作者人格権の問題には関与できません」 つまり、僕の意味の解釈が 著作人格権侵害になるかどうかは JASRACは知らんと、だから、 「松山千春氏」 に直接聞けということだった。 千春さんに聞けったって こわいじゃん。。。(苦笑) ということで、 面倒なのでJASRACさんから 正式に許諾を得て、 歌詞掲載することにした。(笑) このやりとりを通して 僕が理解したことは、 著作権というものには 「著作財産権」と「著作人格権」 があって、 JASRACさんが管理するのは いわゆる違法ダウンロードなんかで 問題になってくる 「著作財産権」のみであること。 一方の「著作人格権」については 繰り返しになるけれども JASRACさんは一切関与しないこと、 そして、著作人格権侵害の判断は 著作者の主観に負っているということ。 「松山千春さんに聞け」 ということだもんね。(苦笑) これは例えば、 「おふくろさん問題」が起こってから ちらほら話題になってる 嘉門達夫の替え歌なんだけれどもね、 これ元の曲の著作者の 許可が取れたものと 取れないものと いろいろあるらしい。。。(苦笑) しかし、CD化されているものは 許可が取れたものらしいので、 嘉門の替え歌メドレーは まさに著作者の主観により 人格侵害に至るかどうかの 判断によって決まるものだという 「著作人格権」の性格を 端的に示す例だと言えるね。 松山千春さんの曲でもね、例えば 「愛しているから」の間奏のセリフは 千春さんが書いたものではなく、 編曲者によって付け加えられたもの。 また、昨年ミュージックフェアで歌って 大好評だった「時流」という曲の ゴスペル風コーラスの英語の詞は 編曲者の夏目一朗さんが 外国人に発注して付け加えたもの。 いずれのケースも、 千春さんが出来上がった曲を聴いて 「いいんじゃねえか」 と言ってOKとなった。 つまり、「著作人格権」というのは、 著作者が「いいんじゃねえか」と 一言言えばクリア、 というものなんだよね。(苦笑) さて、ここで「おふくろさん問題」に 戻ろうと思うんだけれども、 僕はJASRACさんが この問題に見解を示すというのは、 やっぱり違和感があるわけだ。 だって、JASRACさんは そもそも「著作人格権」を 管理してないんだもん。 なんの権限があって、 著作人格権侵害がどうのこうのとか ましてや、許諾できないなどと 言うことができるのか。 「著作人格権」に関して、 森さんに使用不可を言えるのは 著作者の川内さんだけだ。 JASRACさんは 川内さんが何を言ってこようとも、 「JASRACは著作者人格権の問題には関与できません」 「それは森氏と直接お話しください」 というのが正しい見解なんじゃ ないだろうか。。。 JASRACさんが管理しているのは、 「著作財産権」に関してだけなのだから。 「著作財産権」に関して 許諾者が振り込んできた使用料を 著作者に割り振るだけなんだからね。 また、もう1つ指摘すると この「著作財産権」の管理についても JASRACさんが 「おふくろさん」の使用だけを 許諾しないというのは 現実的には不可能なんだよね。 なぜかというと、 僕も含めて使用者というのは、 1曲1曲にいちいち 許諾を申請しているのではなくて、 「年間いくら」 で、許諾を得ているんだよね。 例えば僕の場合は、 91曲の歌詞掲載をしているけど、 10曲以上の場合は 支払う使用料が 同額なんだよね。 年度の終わりに、 歌詞掲載した全ての楽曲を JASRACさんに報告しないと いけないけれども、 それはあくまで、 JASRACさんが 振り込まれた使用料を どう割り振るかを 決めるために使うだけ。 つまり、使用者は JASRACさんに対して 年度始めに一括で 使用料を払って許諾を得て、 個別の使用楽曲については 年度の終わりに 事後報告というのが ルールになっているんだよね。 これは、森さんが歌う、 TV局やコンサート会場の場合も 同じなのであって、 年間で一括して使用料を払い、 個別の楽曲については 年度終わりに事後報告なのだ。 だから、TV番組の収録前や コンサートの本番前に 「おふくろさん」の歌唱を JASRACが差し止めることは 現実的に不可能。 歌ってしまって報告が来た後に、 「おふくろさん」の分だけ 使用料を返却するというのも おかしな話だ。(苦笑) だから、JASRACさんは 「おふくろさん」の歌唱に関して 見解を出したところで、 現実的にはなにもできないと 思うんだよね。 それじゃなんで、JASRACは 「おふくろさん問題」について 見解なんか出してしまったんだろう。 考えられる理由は2つ。 1つは大御所・川内康範さんから 通知が来てしまったから、 対処しないわけにはいかなかった。 もう1つは、マスコミが騒いでしまったので、 自分たちに批判が来るのを恐れた。 しかしこれは、 どっちにしてもJASRACさんは 森が悪いか川内が悪いという 世の中に蔓延する ただの感情論に乗ってしまって ぜんぜん論理性のない 判断をしてしまっていると 言わざるを得ないと思う。 みんなが感情的になってしまっている時、 せめてルールの管理者くらいは 論理的な判断をしてほしいよなあと 思ったりするんだけどね。 それでは、またね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年03月09日 10時52分34秒
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