川崎市立多摩病院-最後の支払い
昨日は、川崎市立多摩病院に行って最後の支払いをして来ました。永眠までの1ヶ月終末治療は差額ベッド代13,000円個室でしたので、請求は40万円程度と予想したのですが、請求額は指定難病並みの12,500円でしかありませんでした。個室使用料が無料となったのは、相談したソーシャルワーカーの配慮が大きいと、受付の方に次の書状を渡してくれるように依頼しました。ソーシャルワーカー様入院していた家内は残念ながら10月26日永眠となりましたが、個室ベッドでの終末治療までお世話頂きましたことは、感謝に堪えません。また、担当医師には、難病申請の手早い手続き、患者の要望にある追加検査、処方など、私にとって嬉しくも、自宅看護上助けられることが多々ありました。貴病院の手厚い処方でも、薬効甲斐無かったのは残念ですが、これも天命、66歳ではありましたが、お蔭さまで穏やかに天寿を全う出来ました。どうも、下記の厚生労働省通達を運用解釈して、ソーシャルワーカーが担当医師を説得し、病院の好意を示してくれたのだと思っています。個室では付添簡易ベッドもあり家族・親戚も泊ることも出来、音楽も掛けられ、本当に最後まで声を掛けられたのは、せめてもの慰めでした。差額室料について、厚生労働省の通知「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について」では、下記のように定められている。患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。したがって、特別療養環境室へ入院させ、患者に特別の料金を求めることができるのは、患者側の希望がある場合に限られるものであり、救急患者、術後患者等、治療上の必要から特別療養環境室へ入院させたような場合には、患者負担を求めてはならず、患者の病状の経過を観察しつつ、一般病床が空床となるのを待って、当該病床に移す等適切な措置を講ずるものであること。