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テーマ:温泉について
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■温泉にも硫化水素はある。所謂、泉質で言う硫黄泉です。ただし温泉に使用出来るのは硫化水素60PPM以下と法律で規定されています。この他に風呂の造り方や取り扱いの方法、浴室内部の濃度など法律で事細かく規定されています。消費者は以外に知らないようですが温泉に入る以上は知って欲しいと思います。 ■硫化水素はガス成分ですが比重が空気より重い。このため温泉水よりぬけた出た硫化水素は浴槽内部に滞留し濃度が上がります。このことから 1)外窓の下部に引き戸を設け、上層部にも換気孔を設けガスの滞留を防止すること。 2)湯舟のへりは洗い場より高くすること。 3)温泉は湯面より上から掛け流すこと。 4)湯舟は常に全満にしておくこと。 などが法律で規定されています。 ■取り扱い規定として浴槽下部の引き窓は頻繁に開け硫化水素を滞留させないこと。 1)浴槽湯面から上位10cmの位置の濃度 20ppm 2)浴室床面から上位70cmの位置の濃度 10ppm を超えないようにすること。 ■基準の適応対象となる泉質は、総硫黄(総硫化水素+チオ硫酸に対応するもの)が2mg/kg以上含まれる温泉。 ■このような規定になっているが上記の風呂の写真を見てください。外窓下部が引き窓になっていなす。 ■冬になると寒いから窓を開けるな、夏になると虫が入るから窓を開けるなという人がいるが、これは温泉知らずですね。お客様の安全がどのように守られているか考えて欲しいとおもいます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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