358347 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

Navi!職場の労働問題

Navi!職場の労働問題

労災保険Q&A

Q:私は製本会社に勤めています。会社のリストラによって社員が減少し、一人あたりの業務が大幅に増えました。このため、私の仕事も4カ月前より従来の仕分け業務に加えて配送業務を兼任する ことになり、不自然な姿勢で重量物を持つ時間が増えました。その結果、腰を痛めてしまい医者から「腰椎椎間板ヘルニア」と診断され、休業を余儀なくされました。
このような傷病にも労災保険は適用されるのでしょうか。

A:あなたの傷病は業務上の災害として、労災保険が適用できる可能性があります。

【説 明】
 労災保険の適用を受けるには、業務上の災害として認められなければなりません。
 腰痛は加齢等本人の素因によるところが多く、業務上災害として認定を受けるのは一般には困難です。仕事中に転倒して腰を強打した場合などは、仕事との関連が明確であるので業務上災害となり得ますが、日々の蓄積の結果発症した腰痛が業務上災害として認定を受けるには、仕事との因果関係を明らかしなければならないのです。
 これを立証するのは容易ではありません。そこで、実務上は「腰部に過度の負担のかかる業務」(注1)及び「重量物を取り扱う業務」(注2)に長期間従事したことによって発症した腰痛について、業務上災害として取り扱う基準を定めています。
 具体的には、(ア)症状の内容及び経過、(イ)負傷又は作用した力の程度、(ウ)作業状態(取扱重量物の形状、重量、作業姿勢、持続時間、回数等)、(エ)当該労働者の身体的条件(性別、年齢、体格等)、(オ)素因又は基礎疾患、(カ)作業従事歴、(キ)従事期間等によって判断されることになります。

(注1)腰部に過度の負担のかかる業務
(1)おおむね20kg以上の重量物又は軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務
(2)腰部にとってきわめて不自然ないし非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務
(3)長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う業務
(4)腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務

(注2)重量物を取り扱う業務
おおむね30kg以上の重量物を労働時間の3分の1程度以上及びおおむね20kg以上の重量物を労働時間の半分程度以上取り扱う業務




© Rakuten Group, Inc.