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Navi!職場の労働問題

Navi!職場の労働問題

退職勧奨Q&A

☆退職勧奨については、労働者側からのもの、会社側からのものを掲載しています。違う立場での注意事項について考えていただけたらと思います。

<労働者側からのもの>
 Q:会社から退職を勧奨された場合、労働者はどのように対処すればよいのでしょうか?

 A:「退職勧奨」とは、使用者が労働者に退職の誘引を行うことをいい、「解雇」が使用者からの一方的な雇用契約の解除であるのに対して、退職勧奨は使用者からの契約解除の申し込みに過ぎません。したがって、退職勧奨に法的強制力はなく、これに合意するかどうかは労働者の自由です。
 退職に応じるつもりがない場合には、はっきりと辞める意思がない旨を告げることが重要です。間違っても、退職願(届)などを提出してはいけません。一旦退職の意思表示をしてしまうと、たとえそれが自分の真意でなくても、これを撤回することは困難な場合が多いのです。
 使用者が退職勧奨する理由は、辞めてほしいけど解雇するほどの合理的理由がないからです。悪質な場合、懲戒解雇になれば退職金が支給されないから、その前に退職願(届)を提出するように勧めてくるようなケースもありますので注意が必要です。
 また、退職勧奨がエスカレートして、本人の意思に反して勧奨を繰り返したり、取り囲んで罵声を浴びせたり、嫌がらせをしたりすることがあります。こうなるとこれはもう退職勧奨ではなく「退職強要」になります。退職強要は不法行為ですから応じる義務はないのはもちろん、それ自体が損害賠償請求の対象になり得ます。
 退職勧奨が社会通念上の限度を超えて退職強要と考えられるに至った場合には、内容証明郵便等で勧奨や強要を止めるように通告するのが良いでしょう。また、裁判所に行為差止めの仮処分を申し立てるという方法もあります。とはいえ、こうなってしまったら個人で解決するのは困難ですから、すぐに専門家に相談することです。
 なお、退職勧奨をされると労使間の信頼関係がなくなって辞めたくなる場合もあります。退職に応じるかどうかは本人の自由な判断ですが、退職に応じる場合には退職条件を少しでも良くするように交渉するのが良いでしょう。


<会社側からのもの>
 Q:業務能力や協調性に問題がある社員がおり、社内で「辞めてもらうべき」との声が出たことから、退職勧奨をしたいと考えています。どのようなことに注意すべきでしょうか?

 A:退職勧奨は労働者の自発的な退職意思の形成を促すための行為であり、そのこと自体は違法ではありませんが、だからといってすべての退職勧奨が適法と認められるわけではなく、労働者を無理やり辞めさせようと考えてはいけません。退職勧奨をせざるを得ない場合であっても、以下の点に注意する必要があります。

(1)勧奨のための出社命令をしないこと
(2)使用者側の人間が複数人で、労働者個人に対して勧奨を行わないこと
(3)労働者が希望する立会人は、できるかぎり認めること
(4)できるかぎり労働者が納得するような退職条件を準備しておくこと
(5)労働者の自由な意思形成を妨げたり、名誉感情を害する言動をしたりしないこと
(6)労働者が明確に退職を拒否している場合に、特段の事情もなく勧奨を続けないこと
(7)退職勧奨の回数や期間は、通常必要な限度を超えないようにすること

 退職勧奨は、使用者と労働者とでは受け取り方に温度差が生じることが多く、使用者が少しだけ厳しく発した言葉が、労働者に強迫と受け取られてしまうこともあります。「意思決定の自由は労働者にあり、それを阻害してはならない」ということを念頭に勧奨を行う必要があるでしょう。
 なお、退職勧奨は人員削減や問題社員への対処のために行われるケースがほとんどですが、会社として問題社員に対処するためには、退職勧奨以前に、採用手続き、就業規則、日頃の労務管理方法等を整備しておくべきであることはいうまでもありません。


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