賃金不払いQ&AQ:賃金の支払いがありません。どうすればよいでしょうか。A: 1、まずは請求を! 賃金が支払われない場合には、いろいろなケースがありますが、いずれのケースであれ、請求することが第一歩となります。賃金については2年間請求しないと時効により、賃金請求権が消滅してしまいます。また、時間が経過してしまうと、証拠書類などが散逸し、事実関係が曖昧になったりします。よって、速やかに対応する必要があります。 できるだけ、この段階で、専門家によるアドバイスを受けておくことが重要です。 一度も確認や請求をしていない場合は、まず、口頭で不払いの賃金を請求し、なぜ支払われないのか、支払うということであれば、いつ支払われるのか、また、不払いの額も確定することが必要です。できれば、確認した不払いの金額、支払期日を文書にしてもらってください。 また、万が一に備えて、求職案内、労働条件通知書(労働契約書)、就業規則(賃金規定)、給与明細、タイムカードなど日々の労働時間を確認できる書面など、請求の根拠となる書類を収集、整理入手しておくことが大切です。 2、次に内容証明、労働基準監督署へ 会社が何かと理由をつけ、賃金の支払いを渋っているとき、あるいは話ができないときは、内容証明を送付し、賃金の支払いを請求することが効果的な場合もあります。支払期限を明記するとともに、支払がない場合には、賃金不払いは労基法第24条違反として、労働基準監督署に相談し、場合によっては、労基法違反の申告をする旨、付け加えておきます。内容証明の送付は、後日、訴訟などになったときにも有効な手段です。 3、最後は裁判所など個別労働紛争解決機関に! 以上の手段を講じても、賃金の支払いを受けられないときは、裁判所などの個別労働紛争解決機関に訴訟手続などを行うことになります。現在、考えられる手段は次のとおりです。 (1)民間型紛争解決機関に調停などを依頼する。 (2)裁判所に支払督促を行う。 (3)裁判所に民事調停を申し立てる。 (4)裁判所に少額訴訟を申し立てる。 (5)裁判所に先取特権の申立を行う。 (6)裁判所に通常訴訟を行う。 いずれかの手段を講ずるかは、専門家に相談し、事案に応じた最も効率的なものを選択する必要があります。 4、紛争を予防するには? 賃金は労働条件の中では労働時間とともに最も重要なものです。労働基準法では、(1)賃金の決定、(2)計算、(3)支払方法、(4)賃金の締切、(5)支払の時期について書面で交付することにより明示することを義務づけています(法15条1項、則5条)。 労働契約を締結するに当たっては、少なくとも労働条件通知書を交付するよう会社に求めておくことが必要です。 ジャンル別一覧
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